消費税の軽減税率について
こんにちは。
所長の池田茂雄です。
今回は、消費税の軽減税率について述べてみたいと思います。
1.平成25年12月に政府与党である自公両党は、「軽減税率を、税率10%時に導入する」ことで合意しております。法律通りならば、平成27年10月1日に消費税率が「10%」に引き上げられます。ただ、平成26年7月~9月期の国内総生産(GDP)の伸び率などを見た上で、今年の年末までに税率引き上げの是非を判断すると言われております。万一、諸状況により引き上げを先送りする場合には、消費税法の改正が必要となることは言うまでもありません。
今回、生活必需品などの消費税率を低く抑える軽減税率の導入に向けて、「飲食料品」を対象とする場合の適用対象品目などが取り沙汰されております。例えば、消費税率10%引き上げ時に、全ての「飲食料品」について「軽減税率を8%」とした場合には「1兆3千億円」の税収が入らなくなる計算になるとのことです。
これらを盛り込んだ「飲食料品」についての「対象品目8案」が自公両党税制調査会において取りまとめられました。
(1)全ての飲食料品を対象とする場合 (税収減)約1.3兆円
(2)全ての飲食料品から、「酒類」を除く場合 ( 〃 )約1.3兆円
(3) 〃 「酒類・外食」を除く場合 ( 〃 )約1.0兆円
(4) 〃 「酒類・外食・菓子類」を除く場合 ( 〃 )約 9千億円
(5) 〃 「酒類・外食・菓子類・飲料」を除く場合( 〃 )約 8千億円
(6)「生鮮食品」のみを対象とする場合 ( 〃 )約 4千億円
(7)「コメ・みそ・しょうゆ」 のみを対象とする場合 ( 〃 )約 5百億円
(8)「精米」 のみを対象とする場合 ( 〃 )約 4百億円
このほか、飲食料品以外に、「新聞・出版物」についても軽減税率の対象品目にしてはとの意見もあるが、焦点は対象品目の線引きではないでしょうか。
2.消費税の軽減税率をめぐっては、中小企業を中心とした事業者の事務負担増への対応が大きな課題となります。現在は、消費税率が一律のため、税額が正確に把握できますが、税率が複数になれば事業者にとっては、事務負担が大きくなることは間違いありませんが、この問題については次の機会にしたいと思います。
カテゴリー:相談役 | trackback(0) | | 2014年6月10日 21:49