安全保障関連法について
こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。
今回は、このたび成立した「安全保障関連法について」述べてみます。
この安全保障関連法は、自衛隊法など既存の法律10本をまとめて改正する一括法「平和安全法制整備法」と、自衛隊の海外派遣を随時可能にする新法「国際平和支援法」の2本からなっている。
一括法は、昨年、憲法解釈を変更して政府が閣議決定した「武力行使の新3要件」を盛り込み、集団的自衛権を限定的に行使するための手続きなどを定めたものである。米国など日本と密接な関係にある国が第3国から武力攻撃を受け、日本の存立や国民の権利が脅かされる「存立危機事態」となった場合、自衛隊が必要最小限度の武力を行使できるものである。これにより、米軍への補給や輸送といった後方支援も拡充し、平時から有事まで切れ目のない日米連携が可能となる。
新法である「国際平和支援法」は、国連決議に基づいて活動する米軍や多国籍軍に対する自衛隊の後方支援が随時可能となるものである。
(平成26年7月 閣議決定)限定的な集団的自衛権行使のための武力行使の新3要件。
(1) 米国などが第3国から攻撃を受け、日本自身が攻撃を受けたのと同じくらいの深刻、
重大な被害が国民に及ぶことが明らかな場合(存立危機事態)。
(2) 他に手段がない。
(3) 必要最小限度とする。
◎「現行10法をまとめて改正する一括法」
(1) 自衛隊法
自衛隊と連携して活動する米軍などの防護や、海外でテロなどに巻き込まれた
日本人を救出するための武器使用を可能にする。
(2) 国連平和維持活動(PKO)協力法
国連主体のPKOとは異なる有志連合による人道復興支援や治安維持活動への
参加、駆けつけ警護を可能にする。
(3) 重要影響事態法
「周辺事態法」 から名称変更した。
日本の平和に重要な影響を及ぼす事態であれば、日本周辺に限らず自衛隊に
よる米軍などへの後方支援を可能にする。
(4) 船舶検査活動法
大量破壊兵器の拡散を防ぐなど国際的な船舶検査活動への参加を可能にする。
(5) 武力攻撃・存立危機事態法
「武力攻撃事態法」 から名称変更した。
集団的自衛権の行使が可能な「存立危機事態」を新たに規定した。
(6) 国家安全保障会議(NSC)設置法
存立危機事態への対処をNSCの審議事項として追加した。
(7) 米軍等行動円滑化法(存立危機事態を適用対象に加えるなど一部を改正)
(8) 特定公共施設利用法 ( 〃 )
(9) 外国軍用品等海上輸送規制法( 〃 )
(10) 捕虜取り扱い法 ( 〃 )
◎「国際平和支援法」(海外派遣を随時可能にする新法)
国連決議に基づいて活動する米軍や多国籍軍に対する自衛隊の後方支援を
随時可能にする。
◎ 上記2法が、平成27年9月19日 参議院本会議にて可決成立
・賛成148票(自民、公明両党と、元気、次世代、改革の野党3党などによる賛成)
・反対 90票(民主・維新・共産・社民・生活の各野党などによる反対)
カテゴリー:相談役 | trackback(0) | | 2015年9月25日 10:26