消費税の軽減税率導入の関連法が成立
こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。
今回は、「消費税の軽減税率導入に関する税制改正関連法」が3月29日に可決成立したことについて述べてみます。
今回、改正された内容は、平成29年4月1日の消費税率10%時から、「酒類と外食を除く食品全般」と「週2回以上発行し、定期購読されている新聞」については、「8%」の軽減税率が適用されることとなったことである。
平成29年4月1日より、消費税の税率が現在の「8%」から「10%」に引上げられることは既に決まっているが、生活必需品について軽減税率を導入してはどうかが数ヶ月に亘って議論されてきた。
複数税率を設けることとなると、事業者の経理処理が複雑になるなど問題点が多いため、10%の税率を課した上で、払いすぎた税金分として2%相当額を後から給付する方式にしてはどうかなどが議論された。これについては、商品の購入時に10%の消費税を支払うこととなるため、消費者の「痛税感」の緩和にはならないとの声が多く出た。検討を重ねた結果、対象品目の税率を低く抑えることにより、買い物の時点で支払う税額が少なくて済むという実感のあるものとなった。野菜や精肉などの生鮮食品から、パンや飲料、カップ麺、弁当などの加工食品まで、幅広い食品類が8%の対象となった。
この改正により、我が国では初めての複数税率となるが、今までにいくつかの問題点が指摘されてきた。その中で、特に軽減税率対象品目のあいまいさが指摘されている「外食」については原則10%の税率となるが、その範囲がわかりにくいため財務省より次のように具体的な課税区分が示された。
(1) 8%の軽減税率が適用されるもの
・スーパーで買う飲食料品
・テイクアウトの飲食料品
・幼稚園、小学校などの給食
・老人ホームの食事
・出前や宅配の飲食料品
・野球場や映画館の売店で買う軽食
・いすやテーブルのない屋台で買う軽食
・その他、一定の条件を満たしたおまけ付き食品
(2) 10%の消費税が適用されるもの
・レストランでの食事
・フードコーナーでの食事
・会社や学校での社食や学食
・ホテルのルームサービスでの飲食
・いすやテーブルのある屋台で食べる食事
・カラオケボックスでの食事
国税庁では、このように線引きのあいまいさが指摘されている外食をはじめ、それ以外についても具体例の通達を出したり、ホームページに「Q&A」の事例集を載せて周知徹底を図ることとしている。
事業者にとっては事務負担増への対応など準備作業が必要となりますが、当事務所においてもその手伝いをさせていただきます。ご連絡をお待ちしています。
カテゴリー:相談役 | trackback(0) | | 2016年4月5日 10:28