改正民法が成立

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は「改正民法」の概要について述べてみます。  

平成29年5月26日、企業や消費者の契約ルールを定めた債権関係規定に関する民法改正案が成立した。1896年(明治29年)の民法制定以来、約120年ぶりに債権部分についての抜本的な見直しが行なわれた。
主な改正のポイントは、次のとおりである。

(1)法定利率
当事者間で特に利率を定めていない際に適用される「法定利率」が、現在の「年5%」から「年3%」に引き下げられた。3年ごとに見直す変動制も導入された。
交通事故などの損害賠償額を算定する際、法定利息分を差し引くため、遺族らが受け取る額は増えることとなる。

(2)未払金の時効
飲食店の「つけ払い」など未払金を請求できる時効は原則、「権利を行使できることを知った時から5年」に統一された。

(3)第三者が保証人となる場合
中小零細企業への融資などで、第三者が個人で保証人になる場合、公証人による自発的な意思の確認が義務づけられた。

(4)事業者が示す「約款」の規定
インターネットでの買い物などに多用されている「約款」は、消費者が内容を理解していなくても、あらかじめ約款を契約内容とすることを示せば、契約が成立することとした。
ただし、消費者の利益を一方的に害する条項は無効となる。

(5)賃貸住宅の敷金返還
賃貸住宅の敷金については、退去の際に原則、家主が借主に返還しなければならないこととした。

今回の改正は概ね200項目に及び、公布から3年以内に施行される。上記は、そのうちの主なものについての概要を示したものである。(2017年5月26日・読売朝刊他)

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