交際費課税の改正!!800万円が経費算入に!!
こんにちは。
副所長の池田真由子です。
5月も残り一週間となりました。
当事務所は、3月決算申告も大詰めで連日お客様との打ち合わせが続いております。
今日は、最近ご質問の多い交際費課税について簡単にお話したいと思います。
交際費は、企業の活動を行うにあたり、とても重要な経費の一つです。
これまでは、中小企業が支出する交際費について、「600万円までの90%」の金額が経費として認められていましたが、
今年の改正により、中小企業において支出する交際費の内「800万円」、全額経費として認められるようになりました。
これは、「販売促進活動の強化を図り、景気回復を後押ししよう」ということですが!
国税庁の統計によると、中小企業の平均交際費支出額は「約235万円」ということですので、すべての中小法人にとって交際費課税の特例が有利であるとは一概に言えないことも事実です。
しかし、交際費は有効に使えば企業様にとって大きなプラスとなります!!
企業様によっては、
「交際費の支出基準・支出規則」
を作成されいます。
皆様も、この機会に、「費用対効果」の見直しを行い、販売促進等を積極的に行い売上や利益拡大につながるよう交際費について、再度ご検討されるといいかも知れませんね!!
*中小企業とは、資本金1億円以下の企業を指しています。
カテゴリー:所長 | trackback(0) | | 2013年5月24日 17:28