消費税率引上げと軽減税率の導入について

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、「消費税率引上げと軽減税率の導入について」述べてみます。

2019年10月1日(平成31年)より消費税率が、「10%」に引上げられますが、同時に「酒類と外食を除く飲食料品」及び「定期購読により週2回以上発行される新聞」については「8%」の軽減税率が導入されます。
 また、軽減税率の導入から4年後の2023年10月1日(平成35年)には、軽減税率に対応するための新たな経理方式である「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が導入されます。このインボイス方式とは、軽減率税の対象が分るように税率別の請求額や消費税額を明記した請求書の発行を事業者に義務づけるものです。この消費税は、買い物をした人が負担しますが、税務署に納付するのは販売店などの事業者なのです。このため事業者には、厳しい管理が求められております。
 軽減税率の導入により、卸売業や小売業などを問わず飲食料品を取り扱う事業者は、仕入商品や販売商品を税率ごとに区分して管理することが必要となります。特に飲食店を営む事業者においては、軽減税率である「8%」で食材を仕入しますが、外食が軽減税率の対象外であるため標準税率である「10%」で食事を提供販売することとなります。また、例外的に持ち帰り食品や宅配料理は軽減税率の「8%」が適用されます。このように販売形態により異なった税率適用となるなど多くの問題点が指摘されております。そこで今回は、具体例を示しながら、そのような疑問点について、その取り扱いをまとめてみました。

(1)「酒類及び外食を除く飲食料品」については、輸入食品も含めて軽減税率8%が適用されます。
(2) 軽減税率の対象となる飲食料品とは、食品表示法に規定する食品を指します。
  また、食品衛生法に規定する「添加物」についても軽減税率の対象となります。
  但し、「酒税法に規定する酒類」と「外食」については除かれ標準税率の「10%」が適用されます。
  酒類は食品表示法に規定する食品の範囲に含まれていますが、軽減税率の対象からは除外されており
  ます。
(3) 酒税法に規定する酒類とは、「アルコール分1度以上」の飲料を云います。
  従って、ノンアルコールは軽減税率の対象となります。
(4) 軽減税率の対象とならない「外食」とは、飲食設備がある場所において飲食することをいい、飲食設
  備とはテーブル、椅子、カウンター等、飲食料品を飲食する設備をいいます。
(5) 飲食設備のある場所において飲食すれば、その設備が自己所有物でない場合でも「外食」となります。
(6) 立ち食いそば屋などカウンターのみの場合でも、飲食に用いられていれば「外食」となります。
(7) 軽減税率の対象となる食品とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
  従って、ペットフードなど人の食用に供されないものは対象とはなりません。
(8) 生きたままの家畜は食品表示法に規定する飲食料品には該当しませんが、魚類や貝類などは、生きた
  ままでも飲食料品に該当するため軽減税率の対象となります。
(9) 持ち帰り食品は軽減税率の対象となりますが、店内飲食は対象とはなりません。
  その判断は当初注文した時点で行います。
(10) 持ち帰り用の容器に入れるなど包装した飲食料品は軽減税率の対象となりますが、トレイなど返却が
   必要となる食器に盛られた飲食料品は「外食」に当たり対象とはなりません。
(11) ケータリングサービスといわれる、「相手方が指定した場所において加熱、盛り付けなどを行う飲食
   料品の提供」は軽減税率の対象とはなりません。
(12) 盛り付けなどを伴わない単なる出前や宅配は軽減税率の対象となります。
(13) 喫茶店おいて、近隣会社の会議室等へコーヒーを出前する場合、容器を持参しての「取り分け」は、
   通常必要な行為であるため軽減税率の対象となります。
(14) ホテルのルームサービスやカラオケボックスでの飲食は「外食」として取り扱いますが、ホテル客室
   内冷蔵庫の飲物は軽減税率の対象となります。但し、酒類は除きます。
(15) 食品と食品以外が一体となった「一体資産」については、税抜価格1万円以下で、食品類が全体の3分
   の2以上ある場合には軽減税率の対象となります。
(16) 老人ホームでの食事の提供や学校給食など、指定した場所での飲食料品の提供は、特例として軽減税
   率の対象となります。学校給食とは、学校給食法の規定によるものに限られますので、学生食堂とか
   社員食堂は軽減税率の対象とはなりません。
(17) 入院時における病院食は、社会保険診療に該当するため消費税が非課税となっています。
(18) 栄養ドリンクやサプリメントのうち、医薬品医療機器等法に規定する「医薬品」、「医薬部外品」、
  「再生医療等製品」は軽減税率の対象とはなりません。   
(19) 自動販売機によるジュース、パン、お菓子等の販売は軽減税率の対象となります。
(20) インターネット等を利用した通信販売については、商品が「飲食料品」に該当する場合は軽減税率
   の対象となります。送料込み価格の商品は、その全額が軽減税率対象となります。
(21) おみやげ用としての飲食料品の購入は軽減税率の対象となります。
   社内会議などの飲料や茶菓子類なども対象となります。

以上、今回は軽減税率の導入についてのみ述べさせていただきましたが、前述の「インボイス方式」につきましては、別の機会にと考えております。

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