「最高裁判決・ふるさと納税新制度から除外された泉佐野市が逆転勝訴」

相談役 税理士の池田茂雄です。

今回は「最高裁判決・ふるさと納税新制度から除外された泉佐野市が逆転勝訴」について述べてみます。

泉佐野市は、「ふるさと納税新制度から除外」した総務省の決定は違法だとして、その取り消しを求めていた訴訟で、6月30日最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は泉佐野市の訴えを認め、総務省の除外決定は違法だとして、その決定を取り消し「泉佐野市勝訴」が確定した。

ふるさと納税制度とは、自分の生まれた故郷など応援したい自治体に寄付をすれば、寄付とほぼ同額が住民税等から控除され、負担は実質ゼロちかくで寄付ができる制度です。ところが、寄付を受ける側の自治体の中には、豪華な品物や高価な返礼品で多額の寄付を集めようとする自治体が表れるなど、本来の趣旨に反する不適切なケースが目につくようになっていた。そこで、総務省は「返礼品は寄付額の3割以下で、品物は地場産品」とするよう各自治体に自粛を促すべく通知を出していた。しかしながら、対応を改めることなく高価な返礼品を出す自治体があるため強制力のない通知では限界があるとして、より強い措置とすべく地方税法が改正され、昨年6月に改正地方税法が施行された。新制度では「返礼品は寄付額の3割以下で、品物は地場産品」とするなど法定基準が設けられ、しかも総務省が参加自治体を指定する制度となった。

2019年6月から始まった「ふるさと納税新制度」に参加できる自治体の指定にあたって、総務省は泉佐野市を除外し指定自治体から外した。理由は、今回の改正地方税法施行前であるが、過度の返礼品提供の自粛を求めた総務省の再三に亘る通知を無視し制度存続を危ぶませた。制度の公平性を確保するためには過去の取り組みを考慮するのは当然のことであるとした。

この、「除外決定」を不服とした泉佐野市が提訴していた。

(総務省の主張)

過度の返礼品提供の自粛を求めた総務省の通知を無視し、制度存続を危ぶませた自治体を参加させないのは制度安定のために必要であり、制度の公平性確保のため過去の取り組みを考慮するのは当然のことである。過度な返礼品での寄付集めは制度の趣旨に反する。

(泉佐野市の主張)

改正地方税法施行前の行為である取り組を根拠とした指定除外は裁量権の乱用である。過度な返礼品の自粛を求める通知を出しているが、これは拘束力のない通知である。

(大阪高裁の判決)

ふるさと納税新制度から除外された泉佐野市が昨年11月、その取り消しを求めて大阪高裁に提訴していた裁判で、今年2月大阪高裁は過度な返礼品で多額の寄付を集めた行為は制度の趣旨に反するとして泉佐野市の請求を棄却し「総務省勝訴」の判決を言い渡していた。

今回、最高裁は、大阪高裁のこの判決を破棄し「除外決定は違法」として「泉佐野市逆転勝訴」が確定した

(追伸)

一方で、小法廷は泉佐野市について、「返礼品を強調して寄付金の募集をエスカレートさせたことは、社会通念上、節度を欠いたと評価されてもやむを得ない」と言及した。

また、林景一最高裁判事も補足意見で、「泉佐野市の勝訴となる結論にいささか居心地の悪さを覚える」と述べた。皆さんは、どう思われますか。

過度な返礼品で法外の寄付を集めた行為が許されていいの?

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