「選択的夫婦別姓について」

相談役・税理士の池田茂雄です。
今回は「選択的夫婦別姓について」述べてみます。

 結婚による婚姻届けは、現在のところ夫婦どちらかの姓による同じ姓での届け出しか認められていない。そのほとんどが男性の姓による届け出である。このため多くの女性は結婚により戸籍上で改姓を余儀なくされている。 女性の社会進出が著しい中で、結婚後も通称として旧姓を名乗りながら働く女性が多くいますが、通称が認められていない国家資格もあります。 結婚後も旧姓を通称として使用する女性が増加していることなどから、2019年11月に政令が改正されて、住民票とマイナンバーカードに旧姓を併記することが出来るようになりなした。ただ、夫婦別姓の実現には、民法及び戸籍法の改正が必要となります。

 このような中で出てきたのが「選択的夫婦別姓」という発想なのです。  結婚したら同じ姓を名乗るという現在の制度に加えて、希望する夫婦は、それぞれが結婚前の姓を名乗ることを戸籍上認めたらどうかという考え方なのです。

 仮に、この夫婦別姓が制度として実現した場合、希望する夫婦のみであるとはいえ、生まれてくる子どもをどちらの姓にするかで家族の絆が危うくなるのではとの声も大きい。 ただ、ひと昔前と違い、女性が男性と同じように職につき働く男女雇用均等の時代の中で、民法が夫婦同姓を強制するのは憲法違反であるとして、各地で訴訟が提起されている。

「最高裁判所大法廷 2015年の判決」

夫婦別姓を認めないのは憲法に違反するかどうかが争われた裁判で最高裁判所大法廷は、夫婦同姓は日本社会に定着しており合理性があり合憲であると判断した。ただ、裁判官15名のうち10名が賛成したが、5名が反対を表明した。社会情勢の変化など、今後の国の取り組みに注目が集まっている。

「最高裁判所大法廷 2021年の判決」

夫婦別姓を認めない民法と戸籍法は、両性の平等を保障した憲法に違反するかどうかが争われた家事審判特別抗告審で、最高裁判所大法廷は合憲とした。合憲は2015年に続いて2度目である。その後の社会情勢の変化を考慮しても判断を変更する理由はない。夫婦同姓は家族の一体感情勢などに意義があるとした。

最高裁判所大法廷は、このように過去2回、合憲であると判断しました。
皆さんは、賛成、反対、どちらですか。

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