交際費50%まで非課税・大企業、上限額なし
こんにちは!
所長の池田茂雄です。
政府は、大企業が取引先の接待などに使う交際費の一部を税務上の損金経費として認め非課税とする制度の概要を固めた。経費扱いできる交際費を「支出額の50%」まで認め、上限額は設けない。現在、交際費の経費算入が一部認められている中小企業も大企業と同じこの制度を選べるようにすることも検討する。企業が交際費を使いやすくし、来年4月の消費税増税による景気の落ち込みを防ぐことがねらいである。この新制度は、交際費の経費扱いが認められていない資本金1億円超の大企業が対象となる。交際費を年間1億円使えば、5千万円迄経費として認められる。その分、法人税等の課税対象額が少なくなり、企業にとっては減税になる。経費処理できる交際費は、原則として飲食接待費に限る方向で検討する。来年4月から2~3年間の時限措置として実施する方針である。
フランスでは一定の条件を満たせば大企業でも交際費の全額を、米国では50%まで経費として認められているが、今回はこの米国の事例を参考に新制度をつくる。中小企業(資本金1億円以下)は現在も接待費やお歳暮など全ての交際費を年800万円まで経費扱いが認められている。政府は、来年3月末に切れるこの特例の期限を2年程度延長し、来年4月以降は大企業向け50%までの非課税扱いを制度化し、どちらかを選べるようにすることを検討している。この新制度を導入することで、国や地方自治体は大幅な減収になることが見込まれるが、経費扱いできる額が増えて交際費の支出が増えれば、飲食店も潤い消費の拡大につながることへの期待も大きい。大企業の交際費について「支出額の50%」まで税務上損金経費として認めるという思い切った措置をとる背景には、2014年4月の消費税増税が景気に悪い影響を与えることに対する強い危機感があるからである。
5兆5千億円にのぼる特別経済対策を決めたばかりの中、税制面からも景気を下支えすることで景気へのプラス効果が期待されるところである。
(2013.12.8 読売新聞 朝刊より)
カテゴリー:相談役 | trackback(0) | | 2013年12月10日 19:47