少額投資→非課税!NISA(ニーサ)!!

こんにちは。
副所長の池田真由子です。

昨年末、税理士会で現在話題となっている少額投資非課税制度・NISAについての研修会がありました。

NISAとは、簡単に言うと、年間100万まで(最長5年の500万)の株式投資や投資信託から生じた配当金、分配金、また譲渡した場合の値上り益が非課税になるということです。
現在の特定口座などに加え新たにNISA口座を開設すればこの非課税制度の適用が受けれます。

2013年までは、上場株式に係る配当や譲渡益について、軽減税率が適用され10%の税金が課されていましたが、2014年よりこれらの所得に対する税金が本則である20%の税金に戻ることになり、その変わりにこの制度が創設されたようです。

少額の投資であれば非課税となるということで話題になっているこの制度ですが、制度の中身をよく吟味してみる必要がありそうですね。

メリットとしては、所得税の20.315%分(復興所得税を含む)が非課税(0%)になるので、投資家の方々にとってはお得感を感じることと思います。

また、デメリットしては、他の口座との損益通算ができない(正確には、この口座によって生じた損失は無いものとみなすという規定になっており、無いものは損益通算できない)ということが一番大きいと思います。
また、売却後の再投資は非課税とならない、金融機関の移行ができないなども挙げられます。

現在では、投資家の方々は、ほとんど証券会社を経由し売買を行われていますので、直接私たち税理士が株式の譲渡益などについて計算することは少なくなり、1年間の取引の内容をまとめた報告書を必要があればお客様から見せていただくような感じとなっています。

証券会社の方も証券税制についてよく勉強されていますが、税のプロといえるのはやっぱり税理士です。
この口座を開設しようと考えておられる方は、お近くの税理士に一度NISAについて聞いてみるものもいいかも知れませんね!!

女性2

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