父母や祖父母から生活費や教育費をもらった場合!→贈与税はどうなる?
こんにちは。
副所長の池田真由子です。
さて今年もそろそろ確定申告が近づき、贈与税の申告についてのご相談も増えて参りました。
昨年「教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」が創設されたりとして、贈与税については、皆さんも関心を持っておられることと思います。
そんな中、昨年12月に国税庁より「扶養義務者から生活費または教育費の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」が公表されました。
学費や結婚費用や出産費用などの贈与を受けた場合について公表されていますので、一度ご覧いただければと思います。
扶養義務者から生活費または教育費の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A(国税庁HPより)
実際にこのQ&Aを読むと、
①扶養義務者相互間のおいて贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については課税対象とならない。
②「通常必要と認めらるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。
と書かれておりピンとこないという方も多いと思います。
簡単に言えば常識の範囲内ということを言いたいのだとは思いますが、その判断が非常に難しいですね。
これらの制度について納税者の方も勘違いや誤った解釈をすることがあるかも知れません。
ぜひ専門家である税理士に相談して、有効にこの制度を活用していたければと思います!!
カテゴリー:所長 | trackback(0) | | 2014年1月14日 12:02