平成25年1月から復興特別所得税が施行されました
こんにちは。
所長、池田茂雄です。
さて、平成25年1月から復興特別所得税の課税が行われることとなりました。
事業者が社員へ給与を支払う場合や、税理士や司法書士などに報酬を支払う場合には、従来の源泉所得税と併せて、復興特別所得税も源泉徴収することが必要となります。
その復興特別所得税の税率は、従来の税率に「2.1%」を乗じた税率です。
このように支払いの際に差引きしお預かりいただいた源泉徴収税額は税務署納付となるため、支払事業者で負担していただく総額に変更はありません。
受領する側の受け取り分が減少することとなります。
給与については、平成25年1月分から改正された「源泉徴収税額表」により算出された税額となります。
税理士等に支払う報酬については、従来の原則「10%」に「その2.1%」を加えた税率となります。
従って、今回の復興特別所得税を加えた税率は「10.21%」となります。
なお、1回の支払いが100万円を超える場合には、「20.42%」となります。又、預金等に対する利息については、従来の「15%」に「その2.1%」を加えた税率となります。
従って、今回の復興特別所得税を加えた税率は「15.315%」となります。
なお、利息については、このほか「地方税」が「5%」徴収されますが、こちらは従来と同じく「5%」のままです。
東日本大震災への復興財源確保のための特別措置法として「復興特別所得税」は25年間、「復興特別法人税」は3年間の期限付きで創設されましたが、今回は「復興特別所得税」についての説明をさせていただきました。
以上、復興特別所得税の概要を簡単に説明させていただきました。
簡潔な税制が望まれる中、難解な部分もあるかとも思いますが、お分かりいただければ幸いです。
カテゴリー:相談役 | trackback(0) | | 2013年1月31日 10:46