平成26年4月1日より消費税の税率が引き上げられます!!

こんにちは。 所長、池田茂雄です。

平成26年4月1日より消費税の税率が「5%」から「8%」に引き上げられることとなっております。又、平成27年10月1日からは更に税率が「8%」から「10%」に引き上げられることも既に決まっております。食料品など生活必需品の税率を低く抑える軽減税率による複数税率の導入に向けた動きもありましたが、今回は先送りとなりました。2年続きの税率アップでありますが、一般会計予算年額93兆円の10倍以上の借金を抱えた我が国の危機的な財政状態を考えると増税もやむなしの感はありますが、今回は消費税を税務署に納付する側の納税者である「法人又は個人事業者サイド」から、この消費税についての問題を考えてみたいと思います。

事業者である納税者が税務署に納付する消費税額は、原則として「売上代金の中に含まれている預り消費税額」から「仕入代金や諸経費の中に含まれている支払消費税額」を差し引いた額となっております。通常の事業活動を行っている場合には、預り消費税の方が多いケースが一般的だと思われますが、車輌や備品類など高額な固定資産を購入した場合には、支払消費税の方が多いことも考えられます。この場合には、「支払消費税額」から「預り消費税額」を差し引いた「過払いの消費税額」の還付を税務署から受けることができます。事業者の事務負担の軽減を図るため、年間売上5千万円以下の事業者については簡易な計算により申告納付することができる「簡易課税制度」が一定の条件のもとで適用できることとなっておりますが、これについての説明は今回は省略します。

個人事業者は、「毎年1月1日から12月31日までの1年間」を計算期間として納税額を計算することとなっておりますが、法人の事業年度は各法人が一年間を単位として自由に設定することとなっております。平成26年4月1日から消費税の税率が変更されるため、個人事業者及び法人事業者で年度の途中となる事業者は「同年3月31日迄分」と「4月1日以降分」を発生主義により「未収入金」や「未払金」などに区分して会計処理をすることが必要となります。平成27年10月1日以降は税率が更に変更されるため同じような処理をすることが必要となります。なお、消費税を税務署に納付しなければならない「課税事業者」とは、前々年度の年間売上高が1千万円を超える事業者となっており、売上高1千万円以下の事業者は税務署への納税が免除されます。

最後に、前述の軽減税率による複数税率の導入についてふれてみたいと思います。消費税は各人の所得額に関係なく同一税率により全ての消費者に課税されるため、このような逆進性への対応策として、食料品等に軽減税率の採用を求める声が強いことも事実であります。現にドイツ・フランス・イタリアなどでは複数税率による軽減税率が既に導入されております。商品の売買などに関して、複数の軽減税率が導入された場合、事業者サイドでは、売上や仕入、それに諸経費などについて同一税率ごとに区分した会計処理が求められるなど事務負担が増大すること間違いなしです。現在、少子高齢化の急速な進展など経済社会の構造変化や我が国の危機的な財政状況を背景として改革論議が進められておりますが、今後、消費税の役割は益々高くなってゆくであろうと思われます。

以上、消費税についての原則的な取扱いなど概要を述べてみましたが、実務面では特例措置など例外規定も多いため注意を要することを申し添えます。

 

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