「マイナンバー制度が始まります」
こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。
今回は、「マイナンバー制度」について述べてみます。
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
(平成25年5月24日制定)
(平成27年10月5日施行)
1. マイナンバー制度の概要
マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
平成27年10月以降に、お住まいの市町村から住民票の住所に個人番号が記載された「通知
カード」が送付されてきます。
平成28年1月以降に、市区町村に申請することによってこの「通知カード」と引換え
に、氏名や生年月日、住所、マイナンバーなどが記載された顔写真付きICチップ内臓
の「個人番号カード」が交付されます。
この「個人番号カード」の交付申請書は、通知カード送付の際に同封されてきます。
この「個人番号カード」は、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、
印鑑証明書交付や児童手当の現況届など、日常生活の様々な場面で利用することとなりま
す。これまで諸手続きに必要であった住民票や所得証明書などの添付書類が不要となり手
続が簡素化されます。
この個人番号は、原則として同じ番号を一生使い続けることとなり、転居しても変更は
ありません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められ
る場合に限って変更することができます。
2. マイナンバー制度導入によるメリット
(1) 公平・公正な社会の実現 ⇒ 給付金などの不正受給の防止
所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を不当に
免れることや、給付を不正に受けることを防止することができる。
(2) 国民の利便性の向上 ⇒ 面倒な手続きが簡単になる
添付書類の削減など行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減される。
行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスを
受けることができる。
(3) 行政の効率化 ⇒ 諸手続が正確で早くなる
行政機関や地方公共団体などで連携が進み、作業の重複化などを防ぐことが
できる。
3. マイナンバー制度の利用目的
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続きに
しか使えません。
(1) 社会保障
・年金の資格取得や確認、給付 ・雇用保険の資格取得や確認、給付
・ハローワークの事務 ・医療保険の給付の請求
・福祉分野の給付、生活保護など
(2) 税務関係
・税務当局に提出する申告書、届出書などに記載 ・税務当局の内部事務など
(3) 災害対策
・被災者生活再建支援金の支給 ・被災者台帳の作成事務など
(4) 今後、銀行預金口座、医療、介護などへの利用分野の拡大が検討されている。
4. マイナンバー制度実施の今後のスケジュール
(1) 平成27年10月~
マイナンバーの「通知カード」を市区町村から住民票の住所へ送付開始
(2) 平成28年1月~
マイナンバー利用開始申請者に「個人番号カード」を交付
(3) 申告書などへの番号の記載
・平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る法人税申告書、
所得税申告書、消費税申告書
・平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る相続税申告書
・平成28年1月1日以降に提出すべき申請書、届出書
(4) 平成29年1月~
国の機関の間での情報連携を開始
(5) 平成29年7月~
地方公共団体を加えた情報連携も開始
5. 特定個人情報の安全管理措置
今後、国や地方公共団体などへの諸手続きには、この「個人番号カード」の提示や個人
番号記載が求められることとなります。このマイナンバーは、「社会保 障・税・災害対
策」などの分野において、諸手続きを行う際に必要となる番号であり、「特定個人情報」
として厳格な保護措置が法律で定められております。又、これらの「特定個人情報」を
洩らした者には、「4年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が課されるなど厳しい
規定となっている。
税務申告などの業務に従事する税理士事務所においては、依頼者である納税者個人の
「個人番号カード」により番号などを確認する必要が生じます。又、企業においては、
年末調整事務などにおいて各従業員の「個人番号カード」による番号の確認が必要と
なります。このように個人番号の確認を必要とする事務を取扱う事業者を「個人番号
関係事務実施者」として、その事業所で業務に従事する管理者に対して従事者への厳
しい監督義務が課されている。
これらの業務に必要となる管理台帳として「特定個人情報ファイル」を作成するこ
とができるのは、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲に限られている。法
定上の利用範囲外で利用することや、それらの情報を他に提供することは一切認めら
いない。
特定個人情報の具体的な安全管理措置として、事務実施者の規模にもよるが、次のこと
が定められている。
(1) 組織的安全管理措置
情報漏えい等への対応方法の定めなど
(2) 人的安全管理措置
従業者へのマイナンバーに関する研修及び従業者への監督義務など
(3) 物理的安全管理措置
間仕切り設置、入退室管理、施錠付き保管庫への収納など
(4) 技術的安全管理措置
事務担当者識別のためのパスワードの設定、アクセス制限、ウィルス対策など
6. 法人番号について
(1) 法人番号の概要
法人に対しては、平成27年10月から国税庁長官より「13桁」の「法人番号」が通知さ
れます。法人番号の指定は、「1法人」に対し「1番号」のみの指定となり、法人の支店や
本店以外の事業所には指定されないこととなっています。国税庁長官による法人番号の通
知は、① 設定登記法人・②国の機関・③地方公共団体・④その他の法人や団体に番号を指
定して通知します。又、これら以外の人格なき社団等であっても、一定の要件を満たす場
合には国税庁長官に届け出ることによって、「法人番号」の指定を受けることができま
す。
国税庁長官は、法人番号を指定した法人の「①名称・②所在地・③法人番号」を「国税
庁法人番号公表サイト」を通して公表します。このように法人番号は個人番号と異なり、
誰でも自由に情報を閲覧することができ、保護措置の対象とはなっておりません。
(2) 法人番号導入の目的や利用活用
こうした法人番号の利用活用のメリットについては、それがどのような形で実現される
かを単純化して言い表した「わかる」・「つながる」・「ひろがる」というキャッチフレ
ーズでPRされています。
・「わかる」 ⇒ 検索により、法人番号・鮮度の高い名称・所在地が容易に確認できる
・「つながる」⇒ 法人番号を軸に、取引情報の集約や名寄せ作業の効率化が期待される
・「ひろがる」⇒ 法人番号の活用により、企業情報を共有する基盤の整備で事務の効率
化が期待される
カテゴリー:相談役 | trackback(0) | | 2015年8月18日 17:30