平成26年4月1日より消費税の税率が引き上げられます!!

こんにちは。 所長、池田茂雄です。

平成26年4月1日より消費税の税率が「5%」から「8%」に引き上げられることとなっております。又、平成27年10月1日からは更に税率が「8%」から「10%」に引き上げられることも既に決まっております。食料品など生活必需品の税率を低く抑える軽減税率による複数税率の導入に向けた動きもありましたが、今回は先送りとなりました。2年続きの税率アップでありますが、一般会計予算年額93兆円の10倍以上の借金を抱えた我が国の危機的な財政状態を考えると増税もやむなしの感はありますが、今回は消費税を税務署に納付する側の納税者である「法人又は個人事業者サイド」から、この消費税についての問題を考えてみたいと思います。

事業者である納税者が税務署に納付する消費税額は、原則として「売上代金の中に含まれている預り消費税額」から「仕入代金や諸経費の中に含まれている支払消費税額」を差し引いた額となっております。通常の事業活動を行っている場合には、預り消費税の方が多いケースが一般的だと思われますが、車輌や備品類など高額な固定資産を購入した場合には、支払消費税の方が多いことも考えられます。この場合には、「支払消費税額」から「預り消費税額」を差し引いた「過払いの消費税額」の還付を税務署から受けることができます。事業者の事務負担の軽減を図るため、年間売上5千万円以下の事業者については簡易な計算により申告納付することができる「簡易課税制度」が一定の条件のもとで適用できることとなっておりますが、これについての説明は今回は省略します。

個人事業者は、「毎年1月1日から12月31日までの1年間」を計算期間として納税額を計算することとなっておりますが、法人の事業年度は各法人が一年間を単位として自由に設定することとなっております。平成26年4月1日から消費税の税率が変更されるため、個人事業者及び法人事業者で年度の途中となる事業者は「同年3月31日迄分」と「4月1日以降分」を発生主義により「未収入金」や「未払金」などに区分して会計処理をすることが必要となります。平成27年10月1日以降は税率が更に変更されるため同じような処理をすることが必要となります。なお、消費税を税務署に納付しなければならない「課税事業者」とは、前々年度の年間売上高が1千万円を超える事業者となっており、売上高1千万円以下の事業者は税務署への納税が免除されます。

最後に、前述の軽減税率による複数税率の導入についてふれてみたいと思います。消費税は各人の所得額に関係なく同一税率により全ての消費者に課税されるため、このような逆進性への対応策として、食料品等に軽減税率の採用を求める声が強いことも事実であります。現にドイツ・フランス・イタリアなどでは複数税率による軽減税率が既に導入されております。商品の売買などに関して、複数の軽減税率が導入された場合、事業者サイドでは、売上や仕入、それに諸経費などについて同一税率ごとに区分した会計処理が求められるなど事務負担が増大すること間違いなしです。現在、少子高齢化の急速な進展など経済社会の構造変化や我が国の危機的な財政状況を背景として改革論議が進められておりますが、今後、消費税の役割は益々高くなってゆくであろうと思われます。

以上、消費税についての原則的な取扱いなど概要を述べてみましたが、実務面では特例措置など例外規定も多いため注意を要することを申し添えます。

 

平成25年1月から復興特別所得税が施行されました

こんにちは。
所長、池田茂雄です。

さて、平成25年1月から復興特別所得税の課税が行われることとなりました。

事業者が社員へ給与を支払う場合や、税理士や司法書士などに報酬を支払う場合には、従来の源泉所得税と併せて、復興特別所得税も源泉徴収することが必要となります。
その復興特別所得税の税率は、従来の税率に「2.1%」を乗じた税率です。
このように支払いの際に差引きしお預かりいただいた源泉徴収税額は税務署納付となるため、支払事業者で負担していただく総額に変更はありません。
受領する側の受け取り分が減少することとなります。

給与については、平成25年1月分から改正された「源泉徴収税額表」により算出された税額となります。
税理士等に支払う報酬については、従来の原則「10%」に「その2.1%」を加えた税率となります。
従って、今回の復興特別所得税を加えた税率は「10.21%」となります。
なお、1回の支払いが100万円を超える場合には、「20.42%」となります。又、預金等に対する利息については、従来の「15%」に「その2.1%」を加えた税率となります。
従って、今回の復興特別所得税を加えた税率は「15.315%」となります。
なお、利息については、このほか「地方税」が「5%」徴収されますが、こちらは従来と同じく「5%」のままです。

東日本大震災への復興財源確保のための特別措置法として「復興特別所得税」は25年間、「復興特別法人税」は3年間の期限付きで創設されましたが、今回は「復興特別所得税」についての説明をさせていただきました。

以上、復興特別所得税の概要を簡単に説明させていただきました。
簡潔な税制が望まれる中、難解な部分もあるかとも思いますが、お分かりいただければ幸いです。

小学校に租税教室の講師として行かせていただきました!!

こんにちは。

2代目、池田真由子です。

今年も、小学校6年生を対象に行う「租税教室」の講師として、母校に行かせていただきました。

文部科学省の学習指導要領には、小学校から高等学校卒業までの間に、租税について学習することが定められております。

また、日本税理士連合会においても、租税教育における税理士の役割を明確にし租税教育基本指針を制定し、未来を担う子供たちに、積極的に「租税教育」を行っています。

このような中、私も微力ではありながら、毎年この時期に、小学生を対象に活動を行っております。

テーマは、

①税金って何?

②税金はなぜ必要か?

の2点です。

小学生にわかりやすく説明するために、

☆例えば小学校を建てるのにいくらかかるのでしょうか?→答 13億円

☆もし勉強するのに必要な授業料を小学校に払うのなら、いくら位の授業料になるのでしょうか?→答  7万円(1月分です)

など、身近な所から説明し、少しでも税金に興味を持ってもらうよう心がけています。

45分間の授業の中で、伝えられることは多くありませんが、子供たちが少しでも社会の仕組みや成立を理解し、色々なことを考えられる人間に成長し、これからの日本を引っ張って行ってもらえたら本当に嬉しいですよね。

大事な大事な宝物である子供たちの成長のお手伝いさせていただくことは、本当に幸せなことであり、税理士になって良かったと改めて思います。

小学校のHPに、授業風景が掲載されていますので、もしよろしければご覧ください。

http://www.sakai.ed.jp/shirasagi-e/

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帰らぬ昨日を今日に生かし、今日の反省を明日に生かそう

こんにちは。

所長、池田茂雄です。

本日は、最近私がよく考える事をお話ししたいと思います。

今日から見て昨日という日はすでに過去のことであり、二度と戻ってきません。

行ったことは厳然とした実績として残ります。

例えば、人に喜ばれるようなことをした時は相手の心の中に感謝の気持ちと共に刻まれ、困らせるようなことをした時は反感の思いとして残ることでしょう。

このように良い事も悪い事も、過去に行った事は現在の自分に反映されています。

良き事は今日に生かし、悪しき事は反省し、明日への成長の土台として精進し、幸せな未来を築きあげていこうではありませんか。

書き初めっていいですね!!

こんにちは。
2代目、池田真由子です。

今日、お客様との打ち合わせの後、お客様の所で書き初めをしました。

最近、書き初めをするという光景は見かけなくなりましたが、書き初めという習慣は、すばらしいなと改めて実感しました!!

年始に筆で目標を書くことにより、それが一歩目標に近づくような気がします。

私の今年の目標は、おおまかに分けると次のような感じになります。

①すべての物事と調和する。

②人に対し、耳を傾け、受け入れ、信頼し、支援することを実践する。

③何事に対しても良いイメージを大切にし、良くないイメージを持たない。

松の内の今日、書き初めしたことによって、新たに今年の目標を再認識出来て良かったです!!

ホームページがリニューアルオープンしました!!

こんにちは。

税理士の池田真由子です。

本日、念願の池田会計事務所のホームページが、7年ぶりにリニューアルオープンしました。

前回のホームページは、私たちの手作りでしたが、今回は、顧問先様の親族の方がIT関係の会社を初められたということをお聞きし、それなら専門家の方にお手伝いしていただき、より素敵なホームページにしようという思いで、所長をはじめスタッフ一同、心を込めてこのホームページを作成しました。

少しでも多くの方に、池田会計事務所のことを知っていただきたい!!そのような気持ちでいっぱいですが、まだまだ伝えきれないこともたくさんあります。

これからは、ブログに日々の出来事や私的なこと、たくさんの良いことをブログに記録していきたいと思います。

今年当たり年の私、わくわく楽しみながらがんばります。

そして、皆様のお役にたてますよう税の専門家として精進して参ります。

皆様、どうぞ末永くよろしくお願いいたします!

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