平成26年4月1日・いよいよ消費税が増税されます
新年あけましておめでとうございます。
所長の池田茂雄です。
さて、振り返れば、一年前のあの「アベノミクス」で始まった新政権が打ち出した数々の経済政策により、大企業においてはその効果と恩恵が出はじめてはいるものの、中小企業においては依然として厳しい経営環境がつづいているのが現状ではないでしょうか。
そのような中で、いよいよ本年4月1日から、消費税が現在の「5%」から「8%」に引上げられます。そこで、消費税を税務署に納税する立場にある事業者から見た場合の会計処理上の諸事項の中で、今回は特に消費税法上の「課税売上」と「課税仕入」についての注意すべき事項についてふれてみたいと思います。
消費税の申告書作成上、必要となる「売上高・仕入高・諸経費」など消費税の課税対象となるすべての「収益と費用」について、「平成26年3月31日迄発生分」と「同4月1日以降発生分」を区分して会計処理しなければなりません。掛売上や掛仕入などの場合、例えば、毎月20日締切りで請求書を作成している場合には、「3月21日から3月31日迄分」と「4月1日から4月20日迄分」とを区分して会計処理をすることが必要となります。この場合、「3月21日から3月31日迄分」のいわゆる「帳端分」については、別途に金額を算出していただく必要があります。
前項は本則課税を適用している場合の処理方法ですが、簡易課税適用事業者となっている場合には、「売上金額」についてのみ「3月31日迄分」と「4月1日以降分」の区分をすれば充分です。簡易課税制度は、仕入控除が不要で売上金額のみで消費税の税額を計算する制度だからです。
以上のほか、注意すべき事項は多々ありますが、今回はその一部についてふれさせていただきました。
カテゴリー:相談役 | trackback(0) | 2014年1月14日 17:38