相談役

我が国の借金 1,024兆円

こんにちは!
所長の池田茂雄です。

今回は、「我が国の借金」についての記事をご紹介したいと思います。

 

財務省は5月9日、国債や借入金などを合わせた「我が国の借金」が平成26年3月末日時点で、「1,024兆9,568億円」だったと発表した。これまでで最大だった平成25年12月末からの3ヶ月間で「7兆110億円」増加した。国民一人あたり「約806万円」の負担で、我が国の一般会計税収入(平成26年度予算では約50兆円)の約20年分の額に相当する。
財務省は、借金が平成27年3月末には「1,143兆9千億円」にまで増えると試算している。向こう1年間で「118兆9,400億円」あまり増加するとの見通しを示した。

                                  (H.26.5.10・読売朝刊より)

人は思った通りの人間になる

こんにちは。
所長の池田茂雄です。

数十人の集まりである会合の中で、私の友人「城岡陽志氏」から説得力のある「一口メモ」を頂戴しましたので紹介させていただきます。
私がまだ学生の頃、先生から教わった印象に残る話しとして、「人間は意識することによって目標ができ、その目標に向かって進むことができる。将来への夢がなければ目標も希望も生まれてこない」。
次の「一口メモ」と相通じるものが有るように感じました。「喜寿」を過ぎた現在、今までの自分の歩みを振り返る時、その思いを新たにした次第です。

 

「人は思ったとおりの人間になる」

あなたが「勝てる」「成功できる」と考えるなら あなたは確実に成功する
あなたが「向上したい」「自信を持ちたい」「偉大な人になりたい」「尊敬されたい」と心の底からそう願うなら あなたはそのとおりの人になる
さあ再出発だ!  過去はもう終わったのだ
現在と未来だけが あなたの自由にできる「とき」なのだ
強い人が勝つとは限らない すばしこい人が勝つとも限らない
「私はできる」そう考えている人が 結局は勝つのだ!
最後まで勝利と成功を願い続けた人だけが
成功を勝ちとっているではないか!
すべては「ひとの心」が決めるのだ!

「やればできる・武者小路実篤」

できるできる
真剣になれば できる

できないと思えば できない
できると思えば できる

どこまでも 積極的に
できることは できると信じ
永遠に自分は 進歩したい

できる できる
かならず できる

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交通安全 合言葉

こんにちは。

所長の池田茂雄です。久しぶりの投稿です。

今回は、交通安全の合言葉をご紹介したいと思います。

「にっぽんを じまんしましょう 事故ゼロで」

1. 点滅で 止まれるあなたは 金メダル
2. 気をつけて 青になっても 右左
3. 黄色でも ぼくの気持ちは 赤信号
4. ベルトした 皆んなしたよが 合言葉
5. いそぐほど 危険は近くに やってくる
6. 車間距離 そんなに詰めたら あかん距離
7. 無事帰る ベルトに託す その思い
8. お互いに もてたらいいね 思いやり
9. まだ若い それが危ない 老いの足
10. あの道 この道 慣れた道 安全確認 もう一度

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平成26年4月1日・いよいよ消費税が増税されます

 新年あけましておめでとうございます。
 所長の池田茂雄です。

 さて、振り返れば、一年前のあの「アベノミクス」で始まった新政権が打ち出した数々の経済政策により、大企業においてはその効果と恩恵が出はじめてはいるものの、中小企業においては依然として厳しい経営環境がつづいているのが現状ではないでしょうか。

 そのような中で、いよいよ本年4月1日から、消費税が現在の「5%」から「8%」に引上げられます。そこで、消費税を税務署に納税する立場にある事業者から見た場合の会計処理上の諸事項の中で、今回は特に消費税法上の「課税売上」と「課税仕入」についての注意すべき事項についてふれてみたいと思います。

 消費税の申告書作成上、必要となる「売上高・仕入高・諸経費」など消費税の課税対象となるすべての「収益と費用」について、「平成26年3月31日迄発生分」と「同4月1日以降発生分」を区分して会計処理しなければなりません。掛売上や掛仕入などの場合、例えば、毎月20日締切りで請求書を作成している場合には、「3月21日から3月31日迄分」と「4月1日から4月20日迄分」とを区分して会計処理をすることが必要となります。この場合、「3月21日から3月31日迄分」のいわゆる「帳端分」については、別途に金額を算出していただく必要があります。

 前項は本則課税を適用している場合の処理方法ですが、簡易課税適用事業者となっている場合には、「売上金額」についてのみ「3月31日迄分」と「4月1日以降分」の区分をすれば充分です。簡易課税制度は、仕入控除が不要で売上金額のみで消費税の税額を計算する制度だからです。

 以上のほか、注意すべき事項は多々ありますが、今回はその一部についてふれさせていただきました。

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交際費50%まで非課税・大企業、上限額なし

 こんにちは!
 所長の池田茂雄です。

 政府は、大企業が取引先の接待などに使う交際費の一部を税務上の損金経費として認め非課税とする制度の概要を固めた。経費扱いできる交際費を「支出額の50%」まで認め、上限額は設けない。現在、交際費の経費算入が一部認められている中小企業も大企業と同じこの制度を選べるようにすることも検討する。企業が交際費を使いやすくし、来年4月の消費税増税による景気の落ち込みを防ぐことがねらいである。この新制度は、交際費の経費扱いが認められていない資本金1億円超の大企業が対象となる。交際費を年間1億円使えば、5千万円迄経費として認められる。その分、法人税等の課税対象額が少なくなり、企業にとっては減税になる。経費処理できる交際費は、原則として飲食接待費に限る方向で検討する。来年4月から2~3年間の時限措置として実施する方針である。

 フランスでは一定の条件を満たせば大企業でも交際費の全額を、米国では50%まで経費として認められているが、今回はこの米国の事例を参考に新制度をつくる。中小企業(資本金1億円以下)は現在も接待費やお歳暮など全ての交際費を年800万円まで経費扱いが認められている。政府は、来年3月末に切れるこの特例の期限を2年程度延長し、来年4月以降は大企業向け50%までの非課税扱いを制度化し、どちらかを選べるようにすることを検討している。この新制度を導入することで、国や地方自治体は大幅な減収になることが見込まれるが、経費扱いできる額が増えて交際費の支出が増えれば、飲食店も潤い消費の拡大につながることへの期待も大きい。大企業の交際費について「支出額の50%」まで税務上損金経費として認めるという思い切った措置をとる背景には、2014年4月の消費税増税が景気に悪い影響を与えることに対する強い危機感があるからである。

 5兆5千億円にのぼる特別経済対策を決めたばかりの中、税制面からも景気を下支えすることで景気へのプラス効果が期待されるところである。

(2013.12.8 読売新聞 朝刊より)

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夢が広がる地球儀

 こんにちは!
 所長の池田茂雄です。

 私たちが見慣れている世界地図は、丸い地球を無理やりに平面にしたものなのです。従って、陸地の形や大きさは実際とは異なっています。特に北極や南極に近くなればなるほど、海岸線は変形し面積も大きくなってしまいます。ありのままの地球の姿を正確に表現できるのは、地球をそのままミニチュアにした「地球儀」だけなのです。

 日本は、地球の北半球、太平洋の西のはずれに、アジア大陸に寄り添うように浮かぶ島国です。地球全体から見れば小さなものですが、この小さな国土の中には変化に富んだ季節があり、豊かな自然がいっぱいあります。私が子供の頃の学校の地図では、「上は北」と習いました。その結果、「下は南」・「右は東」・「左は西」と覚えていきました。そのときの教材に使われていたのは、地球を平面に引き伸ばして、方位や地形がひずんでいる地図だったのです。

 私は、ある日、「ユーキャン社」というところから送られてきたパンフレットを見て「大地球儀」のことが目に止まりました。「高さ 75センチ」「幅 50センチ」かなりな大きさの地球儀の案内でした。早速手に入れました。それ以来、地球儀を見ながら世界中に目を向けて、バーチャル世界旅行を楽しんでおります。「北緯35度・東経135度」付近に位置する日本列島・その東側に広大な太平洋・そして南北アメリカ大陸・アフリカ大陸を見てその北方向がヨーロッパ・そして中国・ロシアとつづき、元の日本に戻ります。北極点、南極大陸、そして南極昭和基地などなど、地球儀上での世界旅行も楽しいものです。

 さて、今回は少しだけ難しい話しになりますが、地球儀を興味深く見て頂くために、地球上の「経度」と「緯度」について述べてみます。イギリス・ロンドン中心地から東へ約5km、テムズ川河畔から南へ約800mのところに「グリニッジ天文台」があります。北極点からこの天文台地点をとおり南極点に達する南北線上を世界共通の経度として「経度0度」子午線と定められております。この経度0度を東の方向にすすみますとやがて「東経135度」あたりの日本付近となり、この子午線の南北線上に「明石天文台」があります。すなわち、北極点からこの天文台をとおって南極点に達する子午線上が「東経135度」で、日本の標準時を算出する際の基準となっております。この東経135度子午線が日本の標準時算出の基準となったのは、明治19年7月12日(1886年)とされております。これを更に東にすすむと「東経180度」の日付変更線となります。「グリニッジ天文台」の「経度0度」を反対に西の方向にすすみますと、やがて「西経180度」の日付変更線に達します。丸い地球の一周は360度ですが、この地球を一日24時間で一周するので、一時間に15度回転していることになります。

 北極点と南極点を結ぶ「経度」とは別に、東西を結ぶ「緯度」があり赤道線上を「0度」とし、北の方向へすすむとやがて「北緯35度」日本付近となります。反対に南の方向にすすむと「南緯」となり最南端が「南緯90度」となります。私たちの住んでいる地球の位置は、この「経度」と「緯度」、すなわち、「南北線」と「東西線」により示されております。日本の国土の範囲をこれにより示しますと、東西の境界線は「東経122度56分~東経153度59分」・南北の境界線は「北緯20度25分~北緯45度33分」となります。

 皆さんも、是非、地球儀に夢を膨らませてみませんか。

地球儀

 

平成26年4月1日 消費税・5%→8%引上げ

 こんにちは!
 所長の池田茂雄です。

 平成26年4月1日から、消費税率が「5%」から「8%」に引上げられます。今回の消費税の引上げは、平成24年8月に成立した改正消費税法に基づくものでありますが、「経済状況の好転」が引上げ実施の条件となっておりました。政府は10月1日に、「景気は緩やかに回復しつつあり、先行き回復の動きが確かなものとなることが期待される」として予定通り引上げることとなったものであります。
さて、今回は消費税を税務署に納付する立場にある「事業者」が心得ておくべきことや注意すべき留意点などについて述べてみます。

(1) 消費税は消費者が負担
 この消費税は、事業者が負担する税金ではありません。税金分は事業者が販売する商品の価格に含まれており、商品の流通により次々と転嫁され、最終的に商品の提供を受けた消費者が負担することとなる税金です。従って、事業者は売上代金に含まれている消費税分の中から税務署に納付することとなります。商品の価格に転嫁できない場合には、事業者が負担することとなってしまいますので、確実に転嫁するようにしましょう。

(2) 価格表示の方法
 店頭で販売する商品には、「税込価格表示」とすることが平成16年に法律で事業者に義務付けられました。消費者が一目で分かるようにするためです。
 今回の税率アップを前にして、消費税の円滑かつ適正な転嫁が行われるよう今年5月に「消費税転嫁対策特別措置法」が制定されました。これは、小売事業者等に義務付けられている総額表示価格について、税抜価額での表示が認められる特例措置でありますが、この特例は、表示している価格が「税込価格」であると消費者に誤認されないような表示の仕方をしている場合に限り認められます。
 この措置は、一般消費者に混乱が生じないようにすることと、転嫁が円滑に行われるようにするための特例であり、事業者はできるだけ速やかに「税込価格表示」とするよう努めなければならないこととなっております。又、この特例措置は、平成29年3月31日までとなっていることに注意しましょう。

特例が認められる「価格表示」の例示
 1,080円(税込)
 1,000円(税抜き)
 1,000円(税込価格1,080円)
 1,080円(うち消費税80円)

(3) 消費税の転嫁拒否等の行為の禁止
 前項の「消費税転嫁対策特別措置法」では、転嫁を阻害する行為の是正措置についても規定されております。対象となる事業者とは、「大規模小売事業者等特定事業者」と、大規模小売事業者に継続して商品等を供給している「特定供給事業者」であります。これは、消費税の転嫁を拒否したり、価格を低く定めることにより実質的に消費税の転嫁を拒否することなどを防ぐためのものであります。

(4) 売上請求書の税率変更時の対応
 例えば、請求書の締め日が毎月20日となっている場合、平成26年4月1日をまたぐ請求書では、「3月21日~3月31日締請求書」と「4月1日~4月20日締請求書」の2通を作成する方法が考えられます。仕入等についても、同じ方法で作成を依頼することも考えられます。

(5) レジスター使用の場合の税率対応
 平成26年3月31日までと翌日の4月1日からでは税率が変わるため、事前にシステムの設定対応が必要となります。

(6) 事業者が納付する消費税額
 (売上代金に含まれている預り消費税)-(仕入代金などに含まれている支払消費税)
=納付税額(簡易課税適用事業者 別途の計算・ここでは省略)

(7) 平成27年10月1日からの税率アップ
 平成27年10月1日からは、「8%」から「10%」に税率がアップされます。
 この際にも、今回と同じように注意が必要となりますので、ご留意いただきますよう
お願いいたします。

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貸借対照表で企業の健康状態がわかる!

こんにちは。

所長の池田茂雄です!

 

今日は、企業の決算報告書の中の一つである「貸借対照表」について簡単に説明させていただきます。英語でいうと「バランス シート」(Balance Sheet)ですが、略して「B/S」と呼ばれることが多いです。これは、企業の決算期末など一定時点における財政状態を表したものなのです。

まず、借方(左側)は、「現金・預金・売掛金・製品など」1年以内に現金化される流動資産と、「建物・機械・土地など」資金が固定化した固定資産とから構成されております。 一方、貸方(右側)は、「商品や材料仕入による買掛金・諸経費などの未払金・短期借入金など」1年以内に支払予定の流動負債と、「長期借入金」などの固定負債があり、更に、「借方の資産合計額」から「これら貸方の負債合計額」を差し引いた「自己資本(純資産)」から構成されております。このように、借方の資産から貸方の負債を差し引いた額が貸方の自己資本となり、借方と貸方の金額が一致することからバランス シートと呼ばれています。

(1) 貸借対照表の借方科目は、資金が何に使われているかという「資金の運用形態」を表しています。一方、貸方科目は、資金がどこから入ってきたのかという「資金の調達源泉」を表しています。この「資金の調達額」が企業の「総資本」ということになります。

(2) 業績の良い企業は自己資本が増加し、反対に赤字がつづく企業は自己資本が減少し、やがてはマイナスとなってしまいます。返済不要な自己資本の割合が大きいほど、企業の健全性が高く健康な企業といえます。

(3) 自己資本が少ない企業の中には、高額な報酬を取るなどの節税志向から企業の利益をあまり出さないようにするところもあるようです。

(4) 資金が固定化した固定資産が、「固定負債+自己資本」を超えて大きく膨らむと、やがて流動負債が流動資産を上回り、人の健康に例えれば、「メタボリック症候群」の状態ということになるおそれがあります。

(5) 多額の設備投資資金を、短期借入金で調達していると資金繰りに無理が生じます。固定資産への投資は、本来、支払予定が1年を超える長期借入金とか返済不要の自己資本で賄うことが望まれます。

(6) 設備投資によって、生産能力が高まると、売上債権の増加や在庫の増加などによって、必要な運転資金も膨らみ銀行借入金など資金調達が必要となってきます。

(7) 健全な企業とは、「資産・負債・資本」のバランスが良く、「自己資本である純資産」の割合が大きい企業ということになります。

 

 

◆ 貸借対照表を図表で示してみました

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囲碁の格言

こんにちは。

所長の池田茂雄です!

日本棋院囲碁ショップで入手しました「格言湯呑」のまわりにプリントされた棋力向上に役立つ「囲碁の格言」を列挙してみました。 お茶を飲みながらの棋力向上に、お役立て下さい。

        1. 碁は 調和にあり

        2. シチョウのノビ出し 七目の損

        3. 一方高ければ 一方低く

        4. 手数をつめる ホウリ込み

        5. 三線三線 余計にハウな

        6. 右を打てば 左に手あり

        7. ダメのつまりが 身のつまり

        8. 辺は六死八活 隅は四死六活

        9. ヨセはまず「両先手」「片先手」 最後に「両後手」

        10. 追うはケイマ 逃げは一間

        11. 一立二析 二立三析 三立四析(ヒラキの原則)

        12. 両コウ 三年のわずらい

        13. 碁盤は 広く使え

        14. 良い手がなければ 手抜きがよい

        15. 両ガラミは 負けのもと

        16. 妙手と悪手は 紙一重

        17. 定石は 知りて忘れよ

        18. 敵の急所は わが急所

        19. 初コウに コウなし

        20. 働きのある 切り一本

        21. 眼あり目なしは 唐の攻め合い

        22. ワタリ八目 大ザル九目

        23. 敵の注文に 応ずるのは拙ない

        24. ハスカイにノゾくは 急所なり

        25. 左右同形 中央に手あり

        26. 二目にして 捨てよ

        27. 利かしにきたら 利かせ

        28. 上手コスまず へたノビず

        29. 隅の急所は「2の一」「2の二」

        30. 敵の心になりて 考えよ

        31. 名人に 定石なし

        32. もったいないが 負けのもと

        33. 石の下に 注意

        34. 死は ハネにあり

        35. 浅く消すには 肩ツキとボウシ

        36. 大きく捨てて シメツける

        37. 二線ハウな 四線ハワセルな

        38. 欲しい石の 反対を切れ

        39. 先のないヒラキは 打つな

        40. 様子きくは 高級手段

        41. 渡る世間に 悪手なし

        42. 毎手三思して 打つべし

        43. 石を捨てて  地を取れ

        44. コウ付き攻め合い 最後に取れ

        45. 取ろう取ろうは 取られのもと

        46. 負くるも会心の 碁を打つべし

        47. ラッパのツギも 時による

        48. ツケには ハネよ

        49. 狙いすぎは 大勢を失う

        50. 模様の消しは 肩ツキから

        51. 三子の真ん中 急所

        52. ノゾキに ツガぬこともある

ゆのみ

ミュージックスタジオ はるか・20周年記念パーティー!

こんにちは。

所長の池田茂雄です!

今日は、当事務所のお客様で、ユニークな「ミュージック スタジオ」を経営しておられる「東芝EMI 水木はるかさん」が、今回、オープン以来20周年を迎えられたのを期に記念パーティーを開催されましたので、皆さまにご披露させていただきます。このお店はカラオケだけではなく、歌のレッスンもやっておられるお店です。

2013年6月9日(日)午前11時より「ホテル第一堺 三階 ウィングの間」において、「ミュージックスタジオ はるか・20周年記念パーティー」が、日本クラウン所属成世昌平氏をお迎えして盛大に開催されました。思えば、地下鉄御堂筋線堺市内の「北花田駅」前に本格的なミュージックスタジオを華々しくオープンされたのが、今からちょうど20年前のことでした。

音響、照明、舞台、そしてムード等々、ご来店いただいたお客様に心から満足して唄っていただけるお店として多くの方々に可愛がっていただきながら今日を迎えられました。

当日は、日頃からご愛顧いただいているお客さまに感謝しながら、順次舞台に上がっていただき思う存分に唄っていただくという企画でしたが、皆さんの熱唱に時の流れを忘れて楽しませていただきました。「歌の宝石箱」と題して、第一部「ルビーの箱」出演者57名・第二部「サファイヤの箱」出演者21名・第三部「オパールの箱」出演者14名・第四部「ダイヤモンドの箱」出演者21名・そして特別ゲスト 成世昌平ショーオンステージ・ゲストコーナー等々、多彩な催しものがいっぱいでした。当日は、お食事を召し上がりながら観覧されるお客さまも50数名で、総勢170名あまりの皆さまにお集まりいただき大盛況の中でお開きとなりました。

水木はるかさん、20周年、誠におめでとうございます。今後、ますますのご隆盛をお祈りいたします。

 

 

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現在のお店

              ・「カラオケ・スタジオ はるか」

              ・営業時間     午後1時 ~ 9時

              ・レッスンの日   金曜日(要予約)

              ・定休日      木曜日

              ・松原市天美我堂2丁目425番地 (駐車場有り)

              ・電 話       072 - 334 - 1334

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◆オープニング ごあいさつ  水木はるかさん

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◆ 水木はるかさん熱唱

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◆ 踊り 藤扇慶冠さん(右)

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共通番号関連法が成立へ

こんにちは。

所長の池田茂雄です。

オギャーと生まれた赤ちゃんからお年寄りまで、すべての国民に固有の番号を割り振る「共通番号制度関連法(マイナンバー法)」が5月24日に成立した。

現在では、住民票や地方税、国税、年金、社会福祉などにかかわる個人情報を自治体と国がそれぞれの部署でしかも異なる番号などで管理しているが、これらを一元化して管理するための制度である。

現在の計画では、平成27年10月ごろから12月末日までに市町村から12ケタ程度の個人番号の「通知カード」が送付されることとなっている。

平成28年1月以降、この通知カードにより市町村の窓口で必要な手続きをすることにより、ICチップの入った顔写真付き「個人番号カード」の交付を受けることができる。なお、この個人番号カードの交付を望まなければ受け取らなくてもかまわないこととなっている。

このカードにより官公庁窓口で諸手続きをする場合、例えば、年金や介護保険、児童手当などの給付手続きの際や、税務申告などの際に必要となる添付書類が不要となり諸手続きが簡略化されることとなる。

又、役所サイドでは業務の効率化が期待されるなどメリットも大きい。

しかしながら、個人情報の流出やプライバシーの侵害など不安な面も多くなるのではないでしょうか。我々が安心できる「情報管理体制」の確立が強く望まれるところである。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html

 

平成26年4月1日より消費税の税率が引き上げられます!!

こんにちは。 所長、池田茂雄です。

平成26年4月1日より消費税の税率が「5%」から「8%」に引き上げられることとなっております。又、平成27年10月1日からは更に税率が「8%」から「10%」に引き上げられることも既に決まっております。食料品など生活必需品の税率を低く抑える軽減税率による複数税率の導入に向けた動きもありましたが、今回は先送りとなりました。2年続きの税率アップでありますが、一般会計予算年額93兆円の10倍以上の借金を抱えた我が国の危機的な財政状態を考えると増税もやむなしの感はありますが、今回は消費税を税務署に納付する側の納税者である「法人又は個人事業者サイド」から、この消費税についての問題を考えてみたいと思います。

事業者である納税者が税務署に納付する消費税額は、原則として「売上代金の中に含まれている預り消費税額」から「仕入代金や諸経費の中に含まれている支払消費税額」を差し引いた額となっております。通常の事業活動を行っている場合には、預り消費税の方が多いケースが一般的だと思われますが、車輌や備品類など高額な固定資産を購入した場合には、支払消費税の方が多いことも考えられます。この場合には、「支払消費税額」から「預り消費税額」を差し引いた「過払いの消費税額」の還付を税務署から受けることができます。事業者の事務負担の軽減を図るため、年間売上5千万円以下の事業者については簡易な計算により申告納付することができる「簡易課税制度」が一定の条件のもとで適用できることとなっておりますが、これについての説明は今回は省略します。

個人事業者は、「毎年1月1日から12月31日までの1年間」を計算期間として納税額を計算することとなっておりますが、法人の事業年度は各法人が一年間を単位として自由に設定することとなっております。平成26年4月1日から消費税の税率が変更されるため、個人事業者及び法人事業者で年度の途中となる事業者は「同年3月31日迄分」と「4月1日以降分」を発生主義により「未収入金」や「未払金」などに区分して会計処理をすることが必要となります。平成27年10月1日以降は税率が更に変更されるため同じような処理をすることが必要となります。なお、消費税を税務署に納付しなければならない「課税事業者」とは、前々年度の年間売上高が1千万円を超える事業者となっており、売上高1千万円以下の事業者は税務署への納税が免除されます。

最後に、前述の軽減税率による複数税率の導入についてふれてみたいと思います。消費税は各人の所得額に関係なく同一税率により全ての消費者に課税されるため、このような逆進性への対応策として、食料品等に軽減税率の採用を求める声が強いことも事実であります。現にドイツ・フランス・イタリアなどでは複数税率による軽減税率が既に導入されております。商品の売買などに関して、複数の軽減税率が導入された場合、事業者サイドでは、売上や仕入、それに諸経費などについて同一税率ごとに区分した会計処理が求められるなど事務負担が増大すること間違いなしです。現在、少子高齢化の急速な進展など経済社会の構造変化や我が国の危機的な財政状況を背景として改革論議が進められておりますが、今後、消費税の役割は益々高くなってゆくであろうと思われます。

以上、消費税についての原則的な取扱いなど概要を述べてみましたが、実務面では特例措置など例外規定も多いため注意を要することを申し添えます。

 

平成25年1月から復興特別所得税が施行されました

こんにちは。
所長、池田茂雄です。

さて、平成25年1月から復興特別所得税の課税が行われることとなりました。

事業者が社員へ給与を支払う場合や、税理士や司法書士などに報酬を支払う場合には、従来の源泉所得税と併せて、復興特別所得税も源泉徴収することが必要となります。
その復興特別所得税の税率は、従来の税率に「2.1%」を乗じた税率です。
このように支払いの際に差引きしお預かりいただいた源泉徴収税額は税務署納付となるため、支払事業者で負担していただく総額に変更はありません。
受領する側の受け取り分が減少することとなります。

給与については、平成25年1月分から改正された「源泉徴収税額表」により算出された税額となります。
税理士等に支払う報酬については、従来の原則「10%」に「その2.1%」を加えた税率となります。
従って、今回の復興特別所得税を加えた税率は「10.21%」となります。
なお、1回の支払いが100万円を超える場合には、「20.42%」となります。又、預金等に対する利息については、従来の「15%」に「その2.1%」を加えた税率となります。
従って、今回の復興特別所得税を加えた税率は「15.315%」となります。
なお、利息については、このほか「地方税」が「5%」徴収されますが、こちらは従来と同じく「5%」のままです。

東日本大震災への復興財源確保のための特別措置法として「復興特別所得税」は25年間、「復興特別法人税」は3年間の期限付きで創設されましたが、今回は「復興特別所得税」についての説明をさせていただきました。

以上、復興特別所得税の概要を簡単に説明させていただきました。
簡潔な税制が望まれる中、難解な部分もあるかとも思いますが、お分かりいただければ幸いです。

帰らぬ昨日を今日に生かし、今日の反省を明日に生かそう

こんにちは。

所長、池田茂雄です。

本日は、最近私がよく考える事をお話ししたいと思います。

今日から見て昨日という日はすでに過去のことであり、二度と戻ってきません。

行ったことは厳然とした実績として残ります。

例えば、人に喜ばれるようなことをした時は相手の心の中に感謝の気持ちと共に刻まれ、困らせるようなことをした時は反感の思いとして残ることでしょう。

このように良い事も悪い事も、過去に行った事は現在の自分に反映されています。

良き事は今日に生かし、悪しき事は反省し、明日への成長の土台として精進し、幸せな未来を築きあげていこうではありませんか。

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