ふるさと納税・泉佐野市の請求を棄却
こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。
今回は、「ふるさと納税・泉佐野市の請求を棄却」について述べてみます。
総務省が「ふるさと納税新制度」から泉佐野市を除外した決定は違法だとして同市が取消しを求めた訴訟で、大阪高裁は請求を棄却し国勝訴の判決を言い渡した。
昨年6月、改正地方税法の施行により、参加できる自治体を総務省が指定する制度となった。また、寄付を受けた自治体による返礼品については、「寄付額の3割以内で、品物は地場産品に限定する」こととなった。今回の改正地方税法施行前においても、高価な品物や、なかには商品券など換金性の高い返礼品がでるなど不適切なケースが目につくようになっていた。このため、総務省は「返礼品は寄付額の3割以内で、地場産品とするよう」各自治体に自粛を促すべく通知を出していた。しかしながら、対応を改めない自治体があるため、強制力のない通知では限界があるとして、より強い措置とすべく、今回の改正となった。
今回の訴訟にあたって泉佐野市は、改正地方税法施行前の行為である取り組みを根拠にした指定の除外は裁量権の乱用であると主張して提訴した。総務省は、過度の返礼品の提供自粛を求めた総務省の通知を無視し、制度存続を危ぶませた自治体を参加させないのは制度安定のため必要であり、また、制度の公平性確保のため過去の取り組みを考慮するのは当然であると主張した。
今回の判決において佐村浩之裁判長は、「泉佐野市の返礼品は突出しており極端で、法律が許す範囲を逸脱しており制度の趣旨に反する。過去の客観的事実を踏まえて、制度に参加する自治体を指定することは裁量権の乱用には当たらない」と述べ適法と判断し、国勝訴の判決を言い渡した。
カテゴリー:相談役 | trackback(0) | 2020年2月25日 15:45