ふるさと納税・泉佐野市の請求を棄却

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、「ふるさと納税・泉佐野市の請求を棄却」について述べてみます。

 総務省が「ふるさと納税新制度」から泉佐野市を除外した決定は違法だとして同市が取消しを求めた訴訟で、大阪高裁は請求を棄却し国勝訴の判決を言い渡した。
 昨年6月、改正地方税法の施行により、参加できる自治体を総務省が指定する制度となった。また、寄付を受けた自治体による返礼品については、「寄付額の3割以内で、品物は地場産品に限定する」こととなった。今回の改正地方税法施行前においても、高価な品物や、なかには商品券など換金性の高い返礼品がでるなど不適切なケースが目につくようになっていた。このため、総務省は「返礼品は寄付額の3割以内で、地場産品とするよう」各自治体に自粛を促すべく通知を出していた。しかしながら、対応を改めない自治体があるため、強制力のない通知では限界があるとして、より強い措置とすべく、今回の改正となった。
 今回の訴訟にあたって泉佐野市は、改正地方税法施行前の行為である取り組みを根拠にした指定の除外は裁量権の乱用であると主張して提訴した。総務省は、過度の返礼品の提供自粛を求めた総務省の通知を無視し、制度存続を危ぶませた自治体を参加させないのは制度安定のため必要であり、また、制度の公平性確保のため過去の取り組みを考慮するのは当然であると主張した。
 今回の判決において佐村浩之裁判長は、「泉佐野市の返礼品は突出しており極端で、法律が許す範囲を逸脱しており制度の趣旨に反する。過去の客観的事実を踏まえて、制度に参加する自治体を指定することは裁量権の乱用には当たらない」と述べ適法と判断し、国勝訴の判決を言い渡した。

「2020年度・一般会計予算(案)」の概要

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、我が国「2020年度・一般会計予算(案)」の概要について述べてみます。

「2020年度・一般会計予算(案)概要」
1.9-2

上記の「2020年度・一般会計予算(案)」は、2019年12月20日に閣議決定されたものであり、2020年1月からの通常国会で審議される予算(案)である。

一般会計予算の総額は前年度当初予算よりも「1兆2,016億円」の増加で対前年比では「1.2%」増となり、当初予算としては8年連続で過去最大を更新した。
景気の回復が続くなかで、税収は「1兆180億円」の増加で対前年比では「1.6%」増となり過去最高となった。その他の収入も「2,872億円」の増加で「4.6%」の増となった。このように景気回復に伴う税収増により、新規国債発行額は「1,036億円」減少し対前年比では「0.3%」の減少となり連続して減少がつづいている。
 歳出面においては、高齢化の進展による医療や年金などの社会保障費が「1兆8,021億円」と大きく増加し対前年比では「5.3%」の増加となった。又、緊迫化する周辺海空領域の安全確保のためなどの防衛費が「559億円」の増加で対前年比では「1.1%」の増加となり、ともに過去最大となった。
 税収で、国債費を除いた政策経費をどれだけ賄えるかを示す我が国の「基礎的財政収支」は「9兆2,047億円」の赤字となっており、対前年比で「531憶円」悪化し「0.4%」赤字幅が増加した。
 我が国は今後、超高齢化社会への対応を迫られることとなる。団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となり、医療費や介護費の増大が懸念される「2025年問題」が目前に迫っている。

ふるさと納税の返礼品・自治体に波紋

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、「ふるさと納税の返礼品・自治体に波紋」と題して述べてみます。

「ふるさと納税」ご存知ですか。生まれ故郷など支援したい自治体に寄付をすることです。確定申告をすることで、ほぼ同額が住民税などから減額され、負担額は実質ゼロにちかくなる制度です。
 寄付を受けた自治体は、お礼として地場産品などを返礼品としています。ところが、今後のことも考えてか、高価な品物や、なかには商品券など換金性の高い返礼品がでるなど、不適切なケースが目につくようになってきた。そこで総務省は、寄付に対する返礼品は寄付額の3割以下で、地場産品とするよう各自治体に自粛を促すべく通知を出した。しかしながら、依然として対応を改めない自治体があるため、強制力のない通知では限界があるとして、より強い措置とすべく今年1月からの通常国会で地方税法が改正され、今回、6月1日から改正後の規定による新制度がスタートした。
新制度では、「返礼品は寄付額の3割以内で、品物は地場産品に限定する」こととなった。また、この制度による税制上の優遇措置を受けるには、各自治体は事前に適用申請をし、総務省の認可を受けることとなった。東京都以外の全国の自治体からこの申請があったが、「泉佐野市など4自治体」については、新制度の適用から除外された。除外の理由は、過度な返礼品の提供自粛を求めた総務省の通知を無視したことなどであった。この制度は、自分の生まれ育ったふるさとを応援したいとの思いが叶う税制上の優遇措置として、2008年(平成20年)にスタートした制度である。ところが、本来の趣旨から外れた方向が見受けられるようになったため、今回の対応となった。
 適用を除外された「泉佐野市」は、それを不服として総務省の第3者機関である「国地方係争処理委員会」に提訴した。今回、同委員会は総務大臣に対して、「新制度から泉佐野市を除外した決定を再検討するよう」勧告した。理由は、「新制度が施行される以前に、制度の趣旨に反する方法で多額の寄付を集めたことを不認可の理由とすべきではない」と判断した。同委員会は新制度適用除外の是非についての判断まではせず、再検討を求めるにとどめた。ただ、ふるさと納税制度の存続が危ぶまれる状況を招いたことを受け、総務省は何らかの形で是正を求めるべき事情があったとも指摘した。
今回、新制度による適用が除外された自治体は、大阪府泉佐野市・和歌山県高野町・静岡県小山町・佐賀県みやき町の4自治体である。
今後の状況を見守りたい。

「百舌鳥・古市古墳群」世界遺産登録一覧(49基)

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、この度、登録が決った、 「百舌鳥・古市古墳群」世界遺産登録一覧(49基)を分りやすくまとめてみました。

日本最大の前方後円墳である仁徳天皇陵古墳を含む「百舌鳥(モズ)・古市(フルイチ)古墳群」が世界遺産に登録された。4世紀から6世紀前半にかけて築造された多様な規模、形状の古墳群49基で構成されている。
堺市内の「百舌鳥エリア」には23基があり、羽曳野市と藤井寺市内の「古市エリア」には29基がある。そのうち、百舌鳥エリアには14基、古市エリアには15基の計29基は、宮内庁が古代の天皇や皇族の陵墓として管理している古墳である。
これらの中で、百舌鳥エリアの「仁徳(ニントク)天皇陵古墳」・「履中(リチュウ)天皇陵古墳」・「反正(ハンゼイ)天皇陵古墳」と、古市エリアの「応神(オウジン)天皇陵古墳」・「仲哀(チュウアイ)天皇陵古墳」・「允恭(インギョウ)天皇陵古墳」・「仲姫命(ナカツヒメノミコト)陵古墳」が第14代天皇から第19代天皇にかかわる古墳である。4世紀後半から、豪族による連合政権が国家を形成していく中で、巨大な土の建造物を築いた当時の高い技術や、初期国家が形成されていく過程で、被葬者の権力を墳墓の大きさや形によって象徴した独自の文化が世界遺産として評価されたものである。

国内最大の前方後円墳である「仁徳天皇陵古墳」。下記、世界三大墳墓の大きさを比べると、仁徳天皇陵古墳の巨大さがよく分かります。

(名称)            (全長)    (高さ)    (体積)
仁徳天皇陵古墳   (日本)   486メートル 35.8メートル 140万立方メートル
秦の始皇帝陵    (中国)   350メートル 76メートル  300万立方メートル
クフ王のピラミッド (エジプト) 230メートル 146メートル  260万立方メートル

 

1.百舌鳥エリア(堺市 23基)
32

(注) ※印 (宮内庁管理・陵墓 14基)

 

2.古市エリア(羽曳野市・藤井寺市 26基)

(羽曳野市 10基)

33

(藤井寺市 16基)

34

(注) ※印 (宮内庁管理・陵墓 15基)

 

3.百舌鳥・古市古墳群

35

 

◇仁徳天皇陵古墳(大山古墳)

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◇履中天皇陵古墳(手前)(上石津ミサンザイ古墳)
大仙公園(中)
仁徳天皇陵古墳(上方)(大山古墳)

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◇南海本線 堺駅上空からの眺め

39

◇このヘリコプターからの撮影

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歩くことを、お勧めします

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、いつも健康でいられるために歩くことをお勧めしたいと思います。

(1)運動は、肥満の解消に加えて、内臓のまわりについた脂肪を減らしたり、筋肉を増やして糖や脂肪の代謝をよくします。これによって高コレステロール血症だけでなく、生活習慣病や年齢とともに現れるさまざまな病気を防ぐ効果があります。
これらの効果は肥満の人だけでなく、肥満でない人でも充分に期待できるのです。

(2)運動として歩くためには、少し工夫が必要です。普段歩くよりも速く、少し汗ばむくらいの速さで歩きます。多少息が切れながらも、人と話しながら歩けるペースが目安です。息が苦しいと感じるのはペースが速すぎるからです。歩数や体重を毎日記録することで、運動を続ける励みにもなります。

皆さん、毎日、歩きましょう。

2019年度 堺市 一般会計予算概要

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、私が住んでいる堺市の「2019年度・一般会計当初予算案」の概要について述べてみます。

「2019年度・堺市一般会計当初予算案」概要
31.3.22-2

 2019年度予算案は、災害に強いまちづくりや、子育て世帯の支援などを推進し、誰もが安全で安心して暮らせるまちの実現をめざします。加えて、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録の審議結果を間近かに控えるほか、フェニーチェ堺がグランドオープンを迎えることから、歴史・文化の魅力向上を推進します。多くの方に堺のことをもっと知りたい、堺に訪れたいと思ってもらえるよう取り組みを進めます。

 上記は、基本的な会計である一般会計当初予算案でありますが、前年度比3.3%増(136億円)となっております。

 このほかに別途として、「特別会計」と「企業会計」があります。

 (1) 特別会計当初予算案
   国民健康保険事業や介護保険事業など特定の事業にかかる予算案です。
   2019年度 予算額2,565億62万円(前年比 6.4%増)

 (2) 企業会計当初予算案
   水道事業など公営企業の経営にかかる予算案です。
   2019年度 予算額841億6,704万円(前年比 △0.5%減)

 2019年度 当初予算案の規模
 (1) 一般会計当初予算案 4,320億円
 (2) 特別会計当初予算案 2,565億   62万円
 (3) 企業会計当初予算案  841億6,704万円
     (合  計)     (7,726億6,766万円)(前年比 3.9%増)

「2019年度・一般会計予算(案)」の概要

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、我が国「2019年度・一般会計予算(案)」の概要について述べてみます。

「2019年度・一般会計予算(案)概要」
3.22

 「2019年度・一般会計予算(案)」は、2018年12月18日に一度閣議決定されましたが、2019年1月18日に一部修正のうえ再度閣議決定され総額が約7億円増加して「101兆4,571億円」となった予算案であります。この予算(案)が現在通常国会で審議されている予算(案)である。

一般会計予算の総額は前年度当初予算よりも「3兆7,443億円」の増加で対前年比では「3.7%」増となり、当初予算としては7年連続で過去最大を更新した。
景気の回復が続くなかで、税収は「3兆4,160億円」の増加で対前年比では「5.5%」増となり過去最高となった。その他の収入も「1兆3,600億円」の増加で「21.6%」の増となった。このように景気回復に伴う税収増により、新規国債発行額は「1兆317億円」減少し対前年比では「3.1%」の減少となり連続して減少がつづいている。
 歳出面においては、高齢化の進展による医療や年金などの社会保障費が「1兆862億円」の増加で対前年比では「3.2%」の増加となり、それに緊迫化する周辺海空域の安全確保のためなどの防衛費が「663億円」の増加で対前年比では「1.3%」の増加となり、ともに過去最大となった。
 税収で、国債費を除いた政策経費をどれだけ賄えるかを示す我が国の「基礎的財政収支」は「9兆1,523億円」の赤字となっている。2018年度では「10兆3,902億円」の赤字となっていた。
 我が国は今後、超高齢化社会への対応を迫られることとなる。団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となり、医療費や介護費の増大が懸念される「2025年問題」が目前に迫っている。

消費税率引上げと軽減税率の導入について

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、「消費税率引上げと軽減税率の導入について」述べてみます。

2019年10月1日(平成31年)より消費税率が、「10%」に引上げられますが、同時に「酒類と外食を除く飲食料品」及び「定期購読により週2回以上発行される新聞」については「8%」の軽減税率が導入されます。
 また、軽減税率の導入から4年後の2023年10月1日(平成35年)には、軽減税率に対応するための新たな経理方式である「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が導入されます。このインボイス方式とは、軽減率税の対象が分るように税率別の請求額や消費税額を明記した請求書の発行を事業者に義務づけるものです。この消費税は、買い物をした人が負担しますが、税務署に納付するのは販売店などの事業者なのです。このため事業者には、厳しい管理が求められております。
 軽減税率の導入により、卸売業や小売業などを問わず飲食料品を取り扱う事業者は、仕入商品や販売商品を税率ごとに区分して管理することが必要となります。特に飲食店を営む事業者においては、軽減税率である「8%」で食材を仕入しますが、外食が軽減税率の対象外であるため標準税率である「10%」で食事を提供販売することとなります。また、例外的に持ち帰り食品や宅配料理は軽減税率の「8%」が適用されます。このように販売形態により異なった税率適用となるなど多くの問題点が指摘されております。そこで今回は、具体例を示しながら、そのような疑問点について、その取り扱いをまとめてみました。

(1)「酒類及び外食を除く飲食料品」については、輸入食品も含めて軽減税率8%が適用されます。
(2) 軽減税率の対象となる飲食料品とは、食品表示法に規定する食品を指します。
  また、食品衛生法に規定する「添加物」についても軽減税率の対象となります。
  但し、「酒税法に規定する酒類」と「外食」については除かれ標準税率の「10%」が適用されます。
  酒類は食品表示法に規定する食品の範囲に含まれていますが、軽減税率の対象からは除外されており
  ます。
(3) 酒税法に規定する酒類とは、「アルコール分1度以上」の飲料を云います。
  従って、ノンアルコールは軽減税率の対象となります。
(4) 軽減税率の対象とならない「外食」とは、飲食設備がある場所において飲食することをいい、飲食設
  備とはテーブル、椅子、カウンター等、飲食料品を飲食する設備をいいます。
(5) 飲食設備のある場所において飲食すれば、その設備が自己所有物でない場合でも「外食」となります。
(6) 立ち食いそば屋などカウンターのみの場合でも、飲食に用いられていれば「外食」となります。
(7) 軽減税率の対象となる食品とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
  従って、ペットフードなど人の食用に供されないものは対象とはなりません。
(8) 生きたままの家畜は食品表示法に規定する飲食料品には該当しませんが、魚類や貝類などは、生きた
  ままでも飲食料品に該当するため軽減税率の対象となります。
(9) 持ち帰り食品は軽減税率の対象となりますが、店内飲食は対象とはなりません。
  その判断は当初注文した時点で行います。
(10) 持ち帰り用の容器に入れるなど包装した飲食料品は軽減税率の対象となりますが、トレイなど返却が
   必要となる食器に盛られた飲食料品は「外食」に当たり対象とはなりません。
(11) ケータリングサービスといわれる、「相手方が指定した場所において加熱、盛り付けなどを行う飲食
   料品の提供」は軽減税率の対象とはなりません。
(12) 盛り付けなどを伴わない単なる出前や宅配は軽減税率の対象となります。
(13) 喫茶店おいて、近隣会社の会議室等へコーヒーを出前する場合、容器を持参しての「取り分け」は、
   通常必要な行為であるため軽減税率の対象となります。
(14) ホテルのルームサービスやカラオケボックスでの飲食は「外食」として取り扱いますが、ホテル客室
   内冷蔵庫の飲物は軽減税率の対象となります。但し、酒類は除きます。
(15) 食品と食品以外が一体となった「一体資産」については、税抜価格1万円以下で、食品類が全体の3分
   の2以上ある場合には軽減税率の対象となります。
(16) 老人ホームでの食事の提供や学校給食など、指定した場所での飲食料品の提供は、特例として軽減税
   率の対象となります。学校給食とは、学校給食法の規定によるものに限られますので、学生食堂とか
   社員食堂は軽減税率の対象とはなりません。
(17) 入院時における病院食は、社会保険診療に該当するため消費税が非課税となっています。
(18) 栄養ドリンクやサプリメントのうち、医薬品医療機器等法に規定する「医薬品」、「医薬部外品」、
  「再生医療等製品」は軽減税率の対象とはなりません。   
(19) 自動販売機によるジュース、パン、お菓子等の販売は軽減税率の対象となります。
(20) インターネット等を利用した通信販売については、商品が「飲食料品」に該当する場合は軽減税率
   の対象となります。送料込み価格の商品は、その全額が軽減税率対象となります。
(21) おみやげ用としての飲食料品の購入は軽減税率の対象となります。
   社内会議などの飲料や茶菓子類なども対象となります。

以上、今回は軽減税率の導入についてのみ述べさせていただきましたが、前述の「インボイス方式」につきましては、別の機会にと考えております。

ふるさと納税の返礼品について

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、「ふるさと納税返礼品」について述べてみます。

 総務省はかねてから、「ふるさと納税」による寄付金に対す返礼品について、寄付金額の3割以下とするよう各自治体に通知してきた。また、返礼品は地場産品とするよう通知してきた。しかしながら、依然として対応を改めない自治体があることが問題となっていた。そこで、今回、総務省は返礼品に関する実態調査を行ない、その結果を公表した。それによると、返礼品の割合が3割をこえている自治体は「246市町村」、地場産品でない品物を返礼品としている自治体は「190市村町」となっていることが判明した。
 総務省は強制力のない通知では限界があるとして、より強い措置の検討を始めた。その内容は、通知を守らない自治体を「ふるさと納税」の対象から除外し、寄付者がこれらの自治体に寄付をしても、住民税などの控除を受けられないようにする方向で検討に入った。来年の通常国会に地方税法改正案を提出し、早ければ4月からの適用を目指すということです。

 この「ふるさと納税制度」とは、自分の生まれ育った「ふるさと」など応援したい自治体に寄付をすることである。この寄付をすると寄付金額から2,000円を差し引いた額が、確定申告することにより控除され、所得税と個人住民税が減額される仕組みとなっている制度である。
 この制度は、地方の活性化を図るため2008年(平成20年)に導入された制度である。自分のふるさとなど任意の自治体に寄付をすることで、国に納める所得税と本人が住んでいる自治体に納める個人住民税が減額されることとなるが、寄付を受けた自治体には寄付金が収入として入るため、都市部から地方への税収移転となり、寄付者の心が通った地方の活性化対策として導入されたものである。ところが、このふるさと納税に対し制度の趣旨がゆがめられているのではないかとの声が高まりをみせてきた。ふるさと納税のお礼にその地域の特産品を贈る自治体が多いなかで、寄付を集めようと過熱する自治体が、今後もより多くの寄付金を期待して寄付者にお礼のお返しとして、高価な品物や、なかには商品券など換金性の高い返礼品を贈るなど不適切なケースが目に付くようになっている。このため、国サイドでは「趣旨に反するような返礼品は自粛するよう」注意を促しているが、強制力はなく自治体任せといった状態である。また、地域の行政サービスは、サービスを受ける住民が税金を負担するという受益者負担の原則があるが、このように過度な返礼品を用意して寄付金を期待する自治体があらわれると、この原則が崩れてしまうのではないかというリスクにも直面している。今後の成りゆきを見守りたいと思います。
 ここで、寄付をすることにより減額される税金はいくらになるかについてふれてみます。前述の寄付金額から2,000円を差し引いた額が控除されることとなるが、課税される税率は、所得税が最低5%から所得金額に応じて最高45%となっており、個人住民税は一律10%となっている。このため、各人の所得金額により減額される税額も異なることとなる。ただし、控除金額は各人の所得金額により上限があるため注意が必要である。

健康寿命と平均寿命について

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、「健康寿命と平均寿命」について述べてみます。

健康上の問題がなく日常生活が送れる「健康寿命」について、此の度、厚生労働省が発表しました。(2016年データ)
この調査は3年に一度行う国民生活基礎調査で、健康上の問題で日常生活に影響がないと答えた人の割合などをもとに算出されています。

4.5

2016年度のデータですが、日本は世界第2位で、毎回、過去最高を更新しつづけています。

各地で食生活の改善などが進み、年々健康で暮らせる期間が長くなっており、人生、90歳、100歳時代の到来とまで囁かれています。

2018年度 堺市一般会計予算概要

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、私が住んでいる堺市の「2018年度・一般会計当初予算案」の概要について述べてみます。

「2018年度・堺市一般会計当初予算案」概要
キャプチャ

 2018年度 当初予算案は、安心して子育てができる「子育て世帯の支援」、高齢の方や傷害のある方をはじめ市民の皆さんが「住み慣れたまちで暮らせる環境づくり」、百舌鳥 古市古墳群の世界文化遺産登録の推進を含む「歴史と文化を活かしたまちづくり」などを進めることで、笑顔あふれるまち、堺の実現をめざします。

上記は、基本的な会計である一般会計当初予算案でありますが、前年度比0.8%増(33億円)となっております。

このほかに別途として、「特別会計」と「企業会計」があります。

(1) 特別会計当初予算案
   国民健康保険事業や介護保険事業など特定の事業にかかる予算案です。
   2018年度 予算額2,410億5,291万円(前年比8.4%減)

(2) 企業会計当初予算案
   水道事業など公営企業の経営にかかる予算案です。
   2018年度 予算額845億6,839万円(前年比3.6%増)

 2018年度 当初予算案の規模
 (1) 一般会計当初予算案 4,184億円
 (2) 特別会計当初予算案 2,410億5,291万円
 (3) 企業会計当初予算案  845億6,839万円
    (合  計)     (7,440億2,130万円)

「2018年度・一般会計予算(案)」の概要

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、我が国「2018年度・一般会計予算(案)」の概要について述べてみます。

「2018年度・一般会計予算(案)概要」

 2108-2

 上記の「2018年度・一般会計予算(案)」は、昨年12月22日に閣議決定されたものであり、今年度の通常国会で審議される予算(案)である。

一般会計予算の総額は前年度当初予算よりも2,581億円の増加で対前年比では0.3%増となり、当初予算としては6年連続で過去最大を更新した。
景気の回復が続くなかで、税収は「1兆3,670億円」の増加で対前年比では「2.4%」増となり、27年ぶりの高水準となった。このように景気回復に伴う税収増により、新規国債発行額は「6,776億円」減少し対前年比では「2.0%」の減少となり、8年連続して減少がつづいている。
 歳出面においては、高齢化の進展による医療や年金などの社会保障費が4,997億円の増加で対前年比では1.5%の増加となり、それに緊迫化する北朝鮮情勢など周辺海空域の安全確保のためなどの防衛費が660億円の増加で対前年比では1.3%の増加となり、ともに過去最大となった。
 税収で、国債費を除いた政策経費をどれだけ賄えるかを示す我が国の「基礎的財政収支」は「10兆3,902億円」の赤字となっている。2017年度では「10兆8,413億円」の赤字となっていた。
 我が国は今後、超高齢化社会への対応を迫られることとなる。団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となり、医療費や介護費の増大が懸念される「2025年問題」が目前に迫っている。

「我が国における少子高齢化の現状」

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。
今回は、「我が国における少子高齢化の現状」について述べてみます。

 現在の日本の総人口は、過日の総務省の発表によると「1億2,686万人」で、そのうち65歳以上の高齢者の割合は27.7%で「3,514万人」となっております。
 我が国の人口は減少局面を迎えており、今後の予測では、2055年には我が国の人口は今より33%減少して「8千5百万人」となり、そのうち65歳以上の高齢者の割合は40%ちかくになると云われております。

1. 日本における総人口に占める高齢者の割合
   65歳以上の女性  1,988万人   15.7 %
   65歳以上の男性  1,526万人   12.0 %
     (計)   (3,514万人) (27.7 %)
   70歳以上の男女  2,519万人  (19.9 %)
   80歳以上の男女  1,074万人  ( 8.5 %)
   90歳以上の男女    206万人  ( 1.6 %)
   100歳以上の男女      6万人  ( 0.05%)

2.世界における高齢者の割合(65歳以上)
  (1)日   本    27.7%
  (2)イ タ リ ア    23.0%
  (3)ド イ ツ    21.5%
  (4)フ ラ ン ス    19.7%

3.世界における高齢者の就業率(65歳以上)
  (1)日   本    22.3%
  (2)米   国    18.6%
  (3)カ ナ ダ    13.1%
  (4)ド イ ツ     6.6%

4.日本人の「平均寿命」
    女  性    86.83歳    世界第1位
    男  性    80.50歳    世界第3位(第1位は香港)

5.日本人の「健康寿命」
    女  性    74.21歳   (平均寿命より約13歳短い)
    男  性    71.19歳   (平均寿命より約 9歳短い)

 健康寿命とは、健康上に問題がない状態で日常生活を送れる人のことを云います。
寝たきりや、自立度の低下などで、要介護の必要な状態では健康で生活が出来ているとは云えません。日常生活において、介護を必要とせず、自立した生活を続けられる「健康寿命」を延ばすとこが重要であります。

「現代病の大半は、歩かないことが原因である。歩行は、脳を変え人生を変える。」
「病気の9割は歩くだけで治る・長尾和宏著」(ベストセラー)。

あなたは、右脳派ですか、左脳派ですか

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は「右脳と左脳のはたらき」について述べてみます。

  
1.右脳と左脳のはたらきの違い

 人間の脳は、右と左の2つに分かれており、右側の脳を右脳、左側の脳を左脳といい、そ
 れぞれ、はたらきが異なっておりますが、次のような違いがあると言われています。

   ① 右脳のはたらき(イメージ脳)
    直感、ひらめき、想像力などを得意とするのが右脳です。五感で感じる直感やイメ
    ージなどを司るのが右脳で「イメージ脳」と言われています。(ソフト面対応)
    右脳は身体の左半分を制御しています。

   ② 左脳のはたらき(言語脳)
    論理的思考や推論、分析、計算などを得意とするのが左脳です。論理的な事柄を司
    るのが左脳で「言語脳」と言われています。(ハード面対応)
    左脳は、身体の右半分を制御しています。

2.あなたが情報を受け入れる際に使う脳は、どちらですか(インプット脳)

 相手の言葉や態度、その場の空気など、外部からの情報をどう受けとめるか、どう理解す
 るか、その際、どちらの脳を使って捉えているか。

   ① 右脳で捉えている人
    両手を組んで、左親指が上にくる人は、、右脳で捉えている人です。

   ② 左脳で捉えている人
    両手を組んで、右親指が上にくる人は、、左脳で捉えている人です。

3.あなたが情報を発信する際に使う脳は、どちらですか(アウトプット脳)

 自分がどう発言するか、どう行動するか、どう表現するか、その際、どちらの脳を使って
 表現しているか。

   ① 右脳で表現している人
    両腕を組んで、左腕が上にくる人は、、右脳で表現している人です。

   ② 左脳で表現している人
    両腕を組んで、右腕が上にくる人は、、左脳で表現している人です。

4.あなたは、どのタイプですか

   ① インプット脳(受入)  ⇒ 右脳 
     アウトプット脳(発信) ⇒ 右脳 
     直感で捉えて、直感で発信 天才型タイプ

   ② インプット脳(受入)  ⇒ 右脳 
     アウトプット脳(発信) ⇒ 左脳 
     直感で捉えて、論理で発信 スタンダードタイプ

   ③ インプット脳(受入)  ⇒ 左脳 
     アウトプット脳(発信) ⇒ 左脳 
     論理で捉えて、論理で発信 賢いタイプ

   ④ インプット脳(受入)  ⇒ 左脳 
     アウトプット脳(発信) ⇒ 右脳 
     論理で捉えて、直感で発信 スタンダードタイプ

大和ハウスさん・資産活用セミナー

こんにちは。
所長の池田真由子です。

先週末、大和ハウスさんの資産活用セミナーに、講師として参加させていただきました.

平成27年度の相続税法の基礎控除額等の改正以降、相続税がかかる方も多くなってきています。

ご先祖様から引き継いだ土地や、ご自分で築かれた資産をうまく承継するにはどうしたらいいのかな?とお悩みの方が多くおられるようです。

相続税対策と一口にいっても、一人一人事情が異なり、ケースバイケースです。

相続が争族にならないようにするための手立てはたくさんあります。

税理士として、お客様のご家族が幸せになるための対策を踏まえた節税等のアドバイスを続けて参りたいと思います。

大和ハウスセミナー

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