改正民法が成立

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は「改正民法」の概要について述べてみます。  

平成29年5月26日、企業や消費者の契約ルールを定めた債権関係規定に関する民法改正案が成立した。1896年(明治29年)の民法制定以来、約120年ぶりに債権部分についての抜本的な見直しが行なわれた。
主な改正のポイントは、次のとおりである。

(1)法定利率
当事者間で特に利率を定めていない際に適用される「法定利率」が、現在の「年5%」から「年3%」に引き下げられた。3年ごとに見直す変動制も導入された。
交通事故などの損害賠償額を算定する際、法定利息分を差し引くため、遺族らが受け取る額は増えることとなる。

(2)未払金の時効
飲食店の「つけ払い」など未払金を請求できる時効は原則、「権利を行使できることを知った時から5年」に統一された。

(3)第三者が保証人となる場合
中小零細企業への融資などで、第三者が個人で保証人になる場合、公証人による自発的な意思の確認が義務づけられた。

(4)事業者が示す「約款」の規定
インターネットでの買い物などに多用されている「約款」は、消費者が内容を理解していなくても、あらかじめ約款を契約内容とすることを示せば、契約が成立することとした。
ただし、消費者の利益を一方的に害する条項は無効となる。

(5)賃貸住宅の敷金返還
賃貸住宅の敷金については、退去の際に原則、家主が借主に返還しなければならないこととした。

今回の改正は概ね200項目に及び、公布から3年以内に施行される。上記は、そのうちの主なものについての概要を示したものである。(2017年5月26日・読売朝刊他)

「ふるさと納税」制度の概要

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、「ふるさと納税」制度の概要について述べてみます。

 この「ふるさと納税」制度とは、自分の出身地など応援したい自治体(市町村)に対して寄付をすることである。この寄付をすると寄付金額から2,000円を差し引いた額が、確定申告の際に所得金額から控除され、所得税と個人住民税が減額される仕組みとなっている制度である。
 この制度は、地方の活性化を目的に2008年(平成20年)に導入された制度であり、名称は「納税」となっているが、税法的には「寄付金」にあたる。任意の自治体に寄付をすることで、国に納める所得税と本人が住んでいる自治体に納める個人住民税が減額されることとなるが、自治体には寄付金が収入として入るため、都市から地方への税収移転を通して地方の活性化を図る制度として導入された。ところが、このふるさと納税制度に対し批判が高まっている。ふるさと納税のお礼にその地域の特産品を贈る自治体が多いなかで、寄付を集めようと過熱する自治体が、今後のことも考えて寄付に対するお礼のお返しとして、高価な品物や、なかには商品券など換金性の高い返礼品もあるなど不適切なケースが目に付くようになっている。このため、国サイドでは「趣旨に反するような返礼品は自粛するよう」注意を促しているが強制力はなく、自治体任せといった状況である。地域の行政サービスは、サービスを受ける住民が税金を負担するという受益者負担の原則があるが、この原則が崩れてしまうのではないかというリスクに直面している。
 ここで、寄付をすることにより減額される税金はいくらになるかについてふれてみます。前述の寄付金額から2,000円を差し引いた額が所得金額から控除されることとなるが、課税される税率は、所得税が最低5%から所得金額に応じて最高45%となっており、個人住民税は一律10%となっている。このため、各人の所得金額により減額される税額も異なることとなる。ただし、控除金額は各人の所得金額により上限があるため注意が必要である。
 2月28日付の読売夕刊によると、私の地元「堺市」では2015年度に受け取った寄付金収入は1,700万円だったが、他の自治体への寄付により、堺市に入ってくるはずだった個人住民税の減額となる控除額は4億7千万円となった。そのため、返礼品をそれまでの14種類から71種類に拡大充実し今後にそなえているとのことである。そのほか、自分の出身地でなくても任意の自治体に寄付できることとなっているため、制度上は可能な自分が居住している自治体への寄付を呼びかけたり、税収減への危機感から返礼品の新設や拡充など、つなぎ留めを図る自治体が現れるなど大きな波紋を呼んでいる。今後の動向に注目したい。

「2017年度・一般会計予算(案)」の概要

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、我が国「2017年度・一般会計予算(案)」の概要について述べてみます。

「2017年度・一般会計予算(案)概要」

1. 歳入の部                          (対 前年比)
  法人税・所得税・消費税等諸国税収入  57兆7,120億円    0.2%増
  その他収入                5兆3,729億円   12.8%増
  新規国債発行額            34兆3,698億円    0.2%減
    (歳入合計)          (97兆4,547億円)  (0.8%増)

2.歳出の部                          (対 前年比)
  社会保障費              32兆4,735億円    1.5%増
  地方交付税              15兆5,671億円    1.8%増
  公共事業費                5兆9,763億円    0.0%
  文教・科学技術              5兆3,567億円    0.0%
  防 衛 費                5兆1,251億円    1.4%増
  そ の 他                9兆4,275億円    0.4%減
  国 債 費(借金返済及び利息)      23兆5,285億円    0.3%減
     (歳出合計)           (97兆4,547億円)  (0.8%増)

 上記の「2017年度・一般会計予算(案)」は、昨年12月22日に閣議決定されたものであり、今年度の通常国会で審議される予算(案)である。

 一般会計予算の総額は前年度当初予算よりも0.8%増となり、当初予算としては5年連続で過去最大を更新した。高齢化の進展で、社会保障費が初めて32兆円台を突破した影響が大きい。新規国債の発行額は前年度よりわずかながら少ない額に抑えたが、税収の増加額は前年度に比べて大きく落ち込み、財政再建については厳しい状況が続くこととなる。

 歳出では、一定の所得のある高齢者が自己負担する医療費の上限額を引き上げることなどで、高齢化に伴う社会保障費の伸びを圧縮した。防衛費は、近隣国の諸状況などを背景に過去最大の額を計上した。

 財政再建面では、歳入に占める借金の割合である「国債依存度」が前年度の「35.6%」から「35.3%」にわずかながら改善した。経済成長により国内総生産(GDP)が底上げされ、GDPに対する長期債務残高の割合は「198%」と、前年度見込みの「199%」からはわずかに減るが、なお先進国では最悪の水準となっており厳しい状況にある。

「脚下照顧」について

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。
今回は、年の始めの言葉として「脚下照顧」という四文字熟語について、お話します。

 お寺の玄関や手洗いなどで、この「脚下照顧」の文字を見かけたことはありませんか。

 「脚下」とは自分の足もとをよく見よという戒めの言葉で、「照顧」とはよく照して(カエリみよという自己反省の言葉といわれています。曹洞宗の大本山である永平寺や、浄土宗の総本山である知恩院の入口などに、この「脚下照顧」の札が掲げられています。

 自分の足もと、つまり我が身や我が心を振り返りながら、自己反省を促す意で用いられている言葉です。「玄関で靴を脱いだり履いたりする時には足元に気をつけなさい」という一見ありきたりな注意だけとしてとらえてはいけません。このように、この言葉の中には、もっともっと深い意味がこめられているのです。だれでも自分に対しては甘いものがありますが、それぞれが各自の職場においても、時には反省も試みながら行動するように心がけたいものです。

配偶者控除の問題点などについて

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。
今回は、今、話題になっております「配偶者控除の問題点」などについて、お話します。

(1)所得税の配偶者控除と103万円の壁

配偶者控除とは、例えば夫が会社員で妻がパートで働く世帯の場合、妻の給与年収が103万円以下であれば、夫の給与所得から配偶者控除として38万円が控除され、所得税が軽減されることとなる所得控除のことです。
このため、妻が年収103万円を超えないよう働く時間をおさえる傾向が強いことが指摘されております。年間給与収入金額の締め切り日が年末となっているため、11月とか12月になるとパート従業員の多い企業では人手不足が深刻な状態だと云われております。
軽減される所得税額は、夫の給与所得金額によって異なるが、所得税の税率は、「5%から45%」となっており、所得税額は最高171,000円(38万円×45%)軽減されます。
所得税のほか、住民税も課税されるため、それを合せた軽減税額はもっと大きるなります。妻の給与年収が、103万円を超えても、141万円までは段階的に控除額が減少していく制度となっていますが今回は省略します。

(2)2016年10月1日施行・社会保険 強制加入 106万円の壁

今年10月1日から、新しく、従業員501人以上の企業に対し、①「週20時間以上」、②「年収106万円以上」の条件に該当するパート従業員は、厚生年金と健康保険に加入し保険料を支払わなくてはならないこととなりました。パート従業員も老後、基礎年金に上乗せして厚生年金が受け取れるようにするためなのです。サラリーマンの妻で今年9月までは保険料負担がなかったパート従業員の中で、この条件に該当すれば保険料を支払う必要が生じることとなります。このため、負担を嫌がって労働時間や収入をおさえようとする人も出てくるのではないでしょうか。

(3)社会保険制度における130万円の壁

「前項(2)の106万円の壁」以外に、従来から社会保険制度には「130万円の壁」があるのです。これは、サラリーマンの妻がパートで働く場合、労働時間が、①週30時間以上で、②給与年収130万円以上ならば、妻は自分で厚生年金と健康保険に加入し自分で保険料を支払わなくてはならないこととなっています。130万円未満ならば、妻は「夫に扶養されている」とみなされるため、保険料を支払わなくてよいのです。厚生年金と健康保険の保険料は給与収入額により異なりますが、最低でも年間20数万円になるものと思われます。

(4)女性活躍社会の実現

安倍内閣の重要政策である「女性活躍」を促進する目玉として、「女性の就労を阻害する税制を見直すべきだ」と安倍首相は今年9月初めに関係者及び関係機関に指示していました。
そこで浮上したのが「配偶者控除を廃止」して、新しく「夫婦控除」をもうけるというものでした。この新しい「夫婦控除」では、妻の収入に関係なく、夫婦控除を認めるというものでした。この場合、税収の減少が大きるなるので、夫の収入に例えば1,000万円までなどと一定の限度をもうけ、それ以上の収入の場合には「夫婦控除」を認めないこととするなど、議論がなされました。ところが、今まで認められていた38万円の配偶者控除が廃止され、新しい「夫婦控除」では夫の収入に限度額がもうけられるとなると、今まで受けられていた恩恵が受けられなくなる人が出るなどの反対意見が続出した。そこで安倍首相は指示してから1ヶ月あまりで、この「配偶者控除の廃止(案)」を見送り「夫婦控除 (案)」も取下げし、今後、数年かけて議論すべきであるとの結論となった。
当面は、配偶者控除の摘要条件である収入限度額を今の103万円から、例えば、150万円程度にまで引き上げてはどうかとの意見が出るなどしているが、今後の動向に注目したいものである。
 

以上、給与収入と社会保険加入の要否などについて述べてきましたが、パートで働く女性にとっては大きな関心ごとであることに間違いはないと思います。

平均寿命・国別順位ランキング

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。
今回は、世界保険機関(WHO)の統計資料をもとに平均寿命の国別ランキングをまとめてみました。

男性での長寿国は、1位がスイス、2位がアイスランド、3位がオーストラリアで、日本の男性は
イタリアと同じく80.5歳で6位です。

女性での長寿国は、1位が日本で86.8歳、2位がシンガポール、3位が韓国とスペインで、
アジア3ヶ国がトップ3位に入っています。

この統計はWHO加盟国194ヶ国を対象としており、2015年時点のものです。
男性国別ランキング・女性国別ランキング・男女合算国別ランキングを、それぞれ上位35位まで
まとめてみました。

・男性・平均寿命(平均値)     69.1歳
・女性・平均寿命(平均値)     73.8歳
・男女・平均寿命(平均値)      71.4歳

1.男性の平均寿命・国別ランキング
 1位  スイス       81.3歳
 2位  アイスランド    81.2歳
 3位  オーストラリア   80.9歳
 4位  スウェーデン    80.7歳
 5位  イスラエル     80.6歳
 6位  イタリア      80.5歳
 6位  日 本       80.5歳
 8位  カナダ       80.2歳
 9位  スペイン      80.1歳
10位  オランダ      80.0歳
10位  ニュージーランド  80.0歳
10位  シンガポール    80.0歳
13位  ルクセンブルク   79.8歳
13位  ノルウェー     79.8歳
15位  マルタ       79.7歳
16位  フランス      79.4歳
16位  アイルランド    79.4歳
16位  イギリス      79.4歳
19位  オーストリア    79.0歳
20位  韓 国       78.8歳
21位  ドイツ       78.7歳
22位  ベルギー      78.6歳
22位  デンマーク     78.6歳
24位  キプロス      78.3歳
24位  フィンランド    78.3歳
24位  ギリシャ      78.3歳
27位  ポルトガル     78.2歳
28位  スロベニア     77.9歳
29位  チ リ       77.4歳
29位  カタール      77.4歳
31位  コスタリカ     77.1歳
32位  キューバ      76.9歳
32位  モルディブ     76.9歳
32位  アメリカ      76.9歳
35位  アラブ首長国連邦  76.4歳
(男性・平均値 69.1歳)

2.女性の平均寿命・国別ランキング
 1位   日 本      86.8歳
 2位   シンガポール   86.1歳
 3位   韓 国      85.5歳
 3位   スペイン     85.5歳
 5位   フランス     85.4歳
 6位   スイス      85.3歳
 7位   オーストラリア  84.8歳
 7位   イタリア     84.8歳
 9位   イスラエル    84.3歳
10位   カナダ      84.1歳
10位   アイスランド   84.1歳
12位   ルクセンブルク  84.0歳
12位   スウェーデン   84.0歳
14位   オーストリア   83.9歳
14位   ポルトガル    83.9歳
16位   フィンランド   83.8歳
17位   マルタ      83.7歳
17位   ノルウェー    83.7歳
17位   スロベニア    83.7歳
20位   ギリシャ     83.6歳
20位   オランダ     83.6歳
22位   ベルギー     83.5歳
23位   チ リ      83.4歳
23位   ドイツ      83.4歳
23位   アイルランド   83.4歳
26位   ニュージーランド 83.3歳
27位   イギリス     83.0歳
28位   キプロス     82.7歳
29位   デンマーク    82.5歳
30位   コスタリカ    82.2歳
31位   エストニア    82.0歳
32位   チェコ      81.7歳
33位   アメリカ     81.6歳
34位   キューバ     81.4歳
35位   ポーランド    81.3歳
(女性・平均値 73.8歳)

3.男性と女性の平均寿命・国別ランキング
 1位   日 本      83.7歳
 2位   スイス      83.4歳
 3位   シンガポール   83.1歳
 4位   オーストラリア  82.8歳
 4位   スペイン     82.8歳
 6位   アイスランド   82.7歳
 6位   イタリア     82.7歳
 8位   イスラエル    82.5歳
 9位   フランス     82.4歳
 9位   スウェーデン   82.4歳
11位   韓 国      82.3歳
12位   カナダ      82.2歳
13位   ルクセンブルク  82.0歳
14位   オランダ     81.9歳
15位   ノルウェー    81.8歳
16位   マルタ      81.7歳
17位   ニュージーランド 81.6歳
18位   オーストリア   81.5歳
19位   アイルランド   81.4歳
20位   イギリス     81.2歳
21位   ベルギー     81.1歳
21位   フィンランド   81.1歳
21位   ポルトガル    81.1歳
24位   ドイツ      81.0歳
24位   ギリシャ     81.0歳
26位   スロベニア    80.8歳
27位   デンマーク    80.6歳
28位   チ リ      80.5歳
28位   キプロス     80.5歳
30位   コスタリカ    79.6歳
31位   アメリカ     79.3歳
32位   キューバ     79.1歳
33位   チェコ      78.8歳
34位   モルディブ    78.5歳
35位   カタール     78.2歳
(男性女性・平均値 71.4歳)

総人口ランキング国別順位及び国民1人当りの年所得一覧表

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。
今回は、「総人口ランキング国別順位及び国民1人当りの年所得」について、お話します。

 2016年5月19日に世界保健機関(WHO)が発表した「総人口ランキング国別順位」及び、2015年5月13日に同じくWHOが発表した「国民1人当りの年所得ランキング国別順位」をもとに、総人口順位を中心とした一覧表を作成した。
なお、一覧表の左側欄には、国別総人口の多い方から順番に表示した。右側欄の国民
1人当りの所得については、所得の多い順番ではなく、国別人口順の右側欄に「順位と所得金額」を表示した。

  総人口世界1位は、前年同様中国でした。今回、メキシコが日本の人口を超えて10番目となり、日本は11番目となった。又、フィリピンの人口が増えて12番目となり、1億人以上の国は12カ国となった。エチオピアとベトナムも人口が増えているため、今後人口が1億人を超える可能性がある。

 国民1人当りの年所得については2013年のデータであり、USドルを当時の平均為替レートである「1ドル=119円」で換算した金額である。日本の国民1人当たりの所得は「447万円」で前年同様世界で17番目である。最も高い国は、人口223万人のカタールで「1,474万円」となっており、世界全体の国民1人当りの年平均所得は「14,233usドル」で「約170万円」となっている。

 以下、国民1人当り年所得の上位20位を列挙してみました。
①カタール    ②シンガポール ③ノルウェー   ④スイス   ⑤アメリカ
⑥サウジアラビア ⑦スウェーデン ⑧ドイツ     ⑨デンマーク ⑩オーストリア
⑪オランダ    ⑫カナダ    ⑬オーストラリア ⑭ベルギー  ⑮アイスランド
⑯フィンランド  ⑰日本     ⑱フランス    ⑲イギリス  ⑳イタリア
 以下、詳細は一覧表をご覧ください。

④

2016年1~6月の訪日外国人旅行者の増加

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。
今回は、「2016年1~6月の訪日外国人旅行者の増加」について、お話します。

 2016年1月から6月までの訪日外国人旅行者数が、前年同期比で「28.2%」増加し「1,171万人」となった。前年同期の「914万人」が今年は初めて1,000万人を超え過去最高となった。
 ただ、訪日外国人旅行者の買物などによる消費額は、このところ落ち込みがつづいている。訪日外国人旅行者の中でトップの中国人観光客による「爆買い」が終息の気配を見せ始めてきたことである。これまでは、首都圏と京阪神に集中していた「爆買い」により、大きな経済効果を上げてきたが、このところ貴金属や高級時計など高額商品を買い求める人は少なくなり、反対に化粧品や子供服など日用品を購入する人が目立っているという。今までとちがって、富裕層でない中間層の来日客が増加しており、それに円高が加わったことが大きいといわれている。又、今年4月から、海外で購入した物品を中国に持ち帰る際に課税される関税の引き上げにより、ブランド品や高級家電の販売が大きく鈍るなど、中国人の財布のひもが固くなった。

訪日外国人旅行者

訪日外国人旅行者数などの概要

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。
今回は、「年々増加している訪日外国人旅行者」について、お話しします。

 日本を訪れる外国人旅行者数は年々増加しており、2015年(平成27年)には対前年比で約1.5倍の「1,973万7400人」となった。訪日外国人旅行者数が45年ぶりに、出国日本人旅行者数を上回った。また、訪日外国人旅行者が使った消費額は、過去最高の「3兆4771億円」と発表されている。このように過去最高の数字を記録するまでになった背景には、東南アジア諸国を中心に各国からの訪日観光客に対して政府が進めてきた「ビザの緩和」が大きいと云われている。政府は2020年(平成32年)の訪日外国人旅行者数を現在の約2倍の「4,000万人」に、また、訪日外国人旅行者が使う消費額を現在の2倍以上の「8兆円」にすることを目標値とするなど、日本を観光先進国とするための諸施策が検討されている。

観光庁・訪日外国人旅行者関係の参考資料抜粋・平成27年

1.訪日外国人旅行者数
   1

2.訪日外国人旅行者消費額
   2

3.訪日外国人延べ宿泊者数
   3

ACROSS 速報版・第80号の参考資料抜粋・平成26年

1.外国人旅行者が訪日前に期待したこと(複数回答)
   4

2.外国人旅行者が日本で特に満足した食事(複数回答)
   5

消費税の軽減税率導入の関連法が成立

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。
今回は、「消費税の軽減税率導入に関する税制改正関連法」が3月29日に可決成立したことについて述べてみます。

 今回、改正された内容は、平成29年4月1日の消費税率10%時から、「酒類と外食を除く食品全般」と「週2回以上発行し、定期購読されている新聞」については、「8%」の軽減税率が適用されることとなったことである。

 平成29年4月1日より、消費税の税率が現在の「8%」から「10%」に引上げられることは既に決まっているが、生活必需品について軽減税率を導入してはどうかが数ヶ月に亘って議論されてきた。

 複数税率を設けることとなると、事業者の経理処理が複雑になるなど問題点が多いため、10%の税率を課した上で、払いすぎた税金分として2%相当額を後から給付する方式にしてはどうかなどが議論された。これについては、商品の購入時に10%の消費税を支払うこととなるため、消費者の「痛税感」の緩和にはならないとの声が多く出た。検討を重ねた結果、対象品目の税率を低く抑えることにより、買い物の時点で支払う税額が少なくて済むという実感のあるものとなった。野菜や精肉などの生鮮食品から、パンや飲料、カップ麺、弁当などの加工食品まで、幅広い食品類が8%の対象となった。

 この改正により、我が国では初めての複数税率となるが、今までにいくつかの問題点が指摘されてきた。その中で、特に軽減税率対象品目のあいまいさが指摘されている「外食」については原則10%の税率となるが、その範囲がわかりにくいため財務省より次のように具体的な課税区分が示された。

    (1) 8%の軽減税率が適用されるもの
      ・スーパーで買う飲食料品
      ・テイクアウトの飲食料品
      ・幼稚園、小学校などの給食
      ・老人ホームの食事
      ・出前や宅配の飲食料品
      ・野球場や映画館の売店で買う軽食
      ・いすやテーブルのない屋台で買う軽食
      ・その他、一定の条件を満たしたおまけ付き食品

    (2) 10%の消費税が適用されるもの
      ・レストランでの食事
      ・フードコーナーでの食事
      ・会社や学校での社食や学食
      ・ホテルのルームサービスでの飲食
      ・いすやテーブルのある屋台で食べる食事
      ・カラオケボックスでの食事

 国税庁では、このように線引きのあいまいさが指摘されている外食をはじめ、それ以外についても具体例の通達を出したり、ホームページに「Q&A」の事例集を載せて周知徹底を図ることとしている。

 事業者にとっては事務負担増への対応など準備作業が必要となりますが、当事務所においてもその手伝いをさせていただきます。ご連絡をお待ちしています。

「2016年度・一般会計予算(案)」の概要

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、我が国「2016年度・一般会計予算(案)」の概要について述べてみます。

≪2016年度・一般会計予算(案)概要≫

 1. 歳入の部                        (対 前年比)
   法人税・所得税・消費税等諸国税収入  57兆6,040億円    5.6%増
   その他収入                4兆6,858億円    5.4%減
   新規国債発行額            34兆4,320億円    6.6%減
     (歳入合計)          (96兆7,218億円)  (0.4%増)

 2.歳出の部                         (対 前年比)
   社会保障費              31兆9,738億円    1.4%増
   地方交付税              15兆2,811億円    1.6%減
   公共事業費                5兆9,737億円    0.0%
   文教・科学技術                5兆3,580億円    0.0%
   防 衛 費                5兆 541億円    1.5%増
   そ の 他                9兆4,690億円    0.5%減
   国 債 費(借金返済及び利息)    23兆6,121億円    0.7%増
     (歳出合計)          (96兆7,218億円)  (0.4%増)

 上記の「2016年度・一般会計予算(案)」は、昨年12月24日(木)に閣議決定されたものであり、現在、
 通常国会に上程されている予算(案)である。

 今年度一般会計予算(案)は、前年度の当初予算よりも0.4%増え、当初予算としては4年連続で最大を
 更新した。企業業績の改善で、税収入は20数年ぶりの高水準となり、新規国債の発行額を前年度比で
 6.6%抑えることができた。

 歳出面においては、高齢化に伴う社会保障費の増加が大きく、又、隣国の海洋進出など厳しい諸情勢に
 備えるため離島防衛の強化策などで防衛費が5兆541億円と初めて5兆円を超えた。

 今年度の予算編成は、2020年度までの財政健全化計画の初年度となっているが、高い経済成長を前提
 とする2020年度目標の達成は厳しい状況にある。

アベノミクス・新・3本の矢

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。
今回は、経済成長のための新たなけん引役としての「アベノミクス・新・3本の矢」について述べてみます。
 

2年前に安倍首相は、「(1)大胆な金融緩和政策・(2)機動的な財政出動政策・(3)民間投資を喚起する成長戦略」の、いわゆる「アベノミクス・3本の矢」を打ち出した。
今回、それらの方針を踏襲して「新・3本の矢」が掲げられたが、これらは成長戦略への力強いメッセージではないでしょうか。
 

1.第1の矢 ⇒「希望を生み出す強い経済」

2020年頃までに「GDP・国内総生産」を100兆円積み上げ、2014年比で2割増の「600兆円」を目標とする。
アベノミクスでは、実質2%、名目3%の経済成長を目指しているが、この成長が続くと6年で目標達成となるとのことです。
 

2.第2の矢 ⇒「夢を紡ぐ子育て支援」

現在の出生率「1.4」を2020年代半ばには「1.8」へと回復させることを目標とする。とはいえ出生率が「1.5」を切った10数年前からさまざまな保育の充実政策をすすめてきたが、効果は小さかった。
これからの子育て支援としては、幼児教育の無償化などあらゆる面での経済的な負担軽減策を推進する。仕事と子育ての両立で女性の労働参加率が高まれば、GDPのアップにもつながることとなる。
 

3.第3の矢 ⇒「安心につながる社会保障」

年間10万人いる介護離職者をなくすため、介護施設の整備充実を図りながら「介護離職者ゼロ」を目指す。
仕事を続けたいが、介護のためやむなく離職する人が多いことである。仕事と介護が両立できれば成長戦略にも沿うこととなる。
 

以上の「新・3本の矢」は、我が国が避けて通ることのできない「財政健全化問題」と「少子高齢化問題」への取り組み姿勢を示したものであるが、非常に難しい目標とも思われる。
厳しい諸情勢の中にあって、今後の対応策に大いに期待したいものである。

安全保障関連法について

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。
今回は、このたび成立した「安全保障関連法について」述べてみます。

 この安全保障関連法は、自衛隊法など既存の法律10本をまとめて改正する一括法「平和安全法制整備法」と、自衛隊の海外派遣を随時可能にする新法「国際平和支援法」の2本からなっている。
 一括法は、昨年、憲法解釈を変更して政府が閣議決定した「武力行使の新3要件」を盛り込み、集団的自衛権を限定的に行使するための手続きなどを定めたものである。米国など日本と密接な関係にある国が第3国から武力攻撃を受け、日本の存立や国民の権利が脅かされる「存立危機事態」となった場合、自衛隊が必要最小限度の武力を行使できるものである。これにより、米軍への補給や輸送といった後方支援も拡充し、平時から有事まで切れ目のない日米連携が可能となる。
 新法である「国際平和支援法」は、国連決議に基づいて活動する米軍や多国籍軍に対する自衛隊の後方支援が随時可能となるものである。
 (平成26年7月 閣議決定)限定的な集団的自衛権行使のための武力行使の新3要件。
(1) 米国などが第3国から攻撃を受け、日本自身が攻撃を受けたのと同じくらいの深刻、
  重大な被害が国民に及ぶことが明らかな場合(存立危機事態)。
(2) 他に手段がない。
(3) 必要最小限度とする。

◎「現行10法をまとめて改正する一括法」
  (1) 自衛隊法
    自衛隊と連携して活動する米軍などの防護や、海外でテロなどに巻き込まれた
    日本人を救出するための武器使用を可能にする。
  (2) 国連平和維持活動(PKO)協力法
    国連主体のPKOとは異なる有志連合による人道復興支援や治安維持活動への
    参加、駆けつけ警護を可能にする。
  (3) 重要影響事態法
    「周辺事態法」 から名称変更した。
    日本の平和に重要な影響を及ぼす事態であれば、日本周辺に限らず自衛隊に
    よる米軍などへの後方支援を可能にする。
  (4) 船舶検査活動法
    大量破壊兵器の拡散を防ぐなど国際的な船舶検査活動への参加を可能にする。
  (5) 武力攻撃・存立危機事態法
    「武力攻撃事態法」 から名称変更した。
    集団的自衛権の行使が可能な「存立危機事態」を新たに規定した。
  (6) 国家安全保障会議(NSC)設置法
    存立危機事態への対処をNSCの審議事項として追加した。
  (7) 米軍等行動円滑化法(存立危機事態を適用対象に加えるなど一部を改正)
  (8) 特定公共施設利用法    (       〃           )
  (9) 外国軍用品等海上輸送規制法(       〃           )
  (10) 捕虜取り扱い法      (       〃           )

◎「国際平和支援法」(海外派遣を随時可能にする新法)
  国連決議に基づいて活動する米軍や多国籍軍に対する自衛隊の後方支援を
  随時可能にする。

◎ 上記2法が、平成27年9月19日 参議院本会議にて可決成立
  ・賛成148票(自民、公明両党と、元気、次世代、改革の野党3党などによる賛成)
  ・反対 90票(民主・維新・共産・社民・生活の各野党などによる反対)

「消費税率10%引上げ時の軽減税率について」

 こんにちは。
 相談役・税理士の池田茂雄です。
 今回は、「消費税率10%引上げ時の軽減税率について」述べてみます。

 平成29年4月より消費税率が8%から10%に引上げられることが既に決まっている。
この際、生活必需品の税率を低く抑える軽減税率の導入について、これまで対象品目として「酒類を除く飲食料品」・「生鮮食品」・「精米」の3案を軸に検討が進められてきた。

 ところが、この度、消費税率を10%に引上げる際の負担軽減策として、財務省が新たな対応策を発表した。それによると、税率が10%に引上げられるにあたり、「酒類を除く飲食料品」(外食を含む)を軽減税率の対象とする。そこで、複数の税率を設けると事業者の経理処理が複雑になるなど問題点が多いため、10%の税率を課した上で、払いすぎた税金分として2%相当額を後から給付する方式である。財務省は、この負担緩和策を「日本型軽減税率制度」と説明している。この場合、当初は所得や世帯構成などに応じて消費額を推計するという方式も示されていたが、これでは実際の買い物とは関係のない金額が給付されることになるとのバラマキ批判があり、そこで今年10月から実施されるマイナンバーカード制度の活用に着目し、現在のところその方向で検討が進められている。小売店に設置した情報端末を使い、買い物の際の金額などのデータをマイナンバーカードのICチップに記録し、その後、カードに記録された情報をもとに2%相当額が受け取れるというものである。

 この財務省案だと、商品の購入時に10%の消費税を支払いすることとなるので、消費者の「痛税感」の緩和にはならないとの声がある。当初、検討してきた軽減税率は対象品目の税率を低く抑えるため、買い物の時点で支払う税額が少なくて済むという実感のあるものとなっていた。

 マイナンバーカードは、本人の申請により交付されるものであり、すべての国民が手にするとは限らないため、カードの普及も課題のひとつである。又、全国のすべての小売店にまで情報端末を行き渡らせるには費用と時間を要する。そのため、小売店サイドでは端末の設置が遅れると、消費者は設置店の有無によって買い物店を選択し集客にも影響が出かねない。

 平成29年4月の10%引上げ導入まであと僅かの期間しかなく、一定の周知期間を考慮すると今年末までには結論を出すことが求められる。マイナンバーカードの活用については、情報流出への懸念など多く問題点が指摘されており流動的な面が多い。今後の動向に注目したい。

「マイナンバー制度が始まります」

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、「マイナンバー制度」について述べてみます。

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
                        (平成25年5月24日制定)
                        (平成27年10月5日施行)

1. マイナンバー制度の概要
  マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
 平成27年10月以降に、お住まいの市町村から住民票の住所に個人番号が記載された「通知
 カード」が送付されてきます。
 平成28年1月以降に、市区町村に申請することによってこの「通知カード」と引換え
 に、氏名や生年月日、住所、マイナンバーなどが記載された顔写真付きICチップ内臓
 の「個人番号カード」が交付されます。
 この「個人番号カード」の交付申請書は、通知カード送付の際に同封されてきます。
  この「個人番号カード」は、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、
 印鑑証明書交付や児童手当の現況届など、日常生活の様々な場面で利用することとなりま
 す。これまで諸手続きに必要であった住民票や所得証明書などの添付書類が不要となり手
 続が簡素化されます。
  この個人番号は、原則として同じ番号を一生使い続けることとなり、転居しても変更は
 ありません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められ
 る場合に限って変更することができます。

2. マイナンバー制度導入によるメリット
 (1) 公平・公正な社会の実現 ⇒ 給付金などの不正受給の防止
   所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を不当に
   免れることや、給付を不正に受けることを防止することができる。
 (2) 国民の利便性の向上 ⇒ 面倒な手続きが簡単になる
   添付書類の削減など行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減される。
   行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスを
   受けることができる。
 (3) 行政の効率化 ⇒ 諸手続が正確で早くなる
   行政機関や地方公共団体などで連携が進み、作業の重複化などを防ぐことが
   できる。

3. マイナンバー制度の利用目的
  マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続きに
 しか使えません。
 (1) 社会保障
   ・年金の資格取得や確認、給付 ・雇用保険の資格取得や確認、給付
   ・ハローワークの事務 ・医療保険の給付の請求
   ・福祉分野の給付、生活保護など
 (2) 税務関係
   ・税務当局に提出する申告書、届出書などに記載 ・税務当局の内部事務など
 (3) 災害対策
   ・被災者生活再建支援金の支給 ・被災者台帳の作成事務など
 (4) 今後、銀行預金口座、医療、介護などへの利用分野の拡大が検討されている。

4. マイナンバー制度実施の今後のスケジュール
 (1) 平成27年10月~
    マイナンバーの「通知カード」を市区町村から住民票の住所へ送付開始
 (2) 平成28年1月~
    マイナンバー利用開始申請者に「個人番号カード」を交付
 (3) 申告書などへの番号の記載
   ・平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る法人税申告書、
    所得税申告書、消費税申告書
   ・平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る相続税申告書
   ・平成28年1月1日以降に提出すべき申請書、届出書
 (4) 平成29年1月~
    国の機関の間での情報連携を開始
 (5) 平成29年7月~
    地方公共団体を加えた情報連携も開始

5. 特定個人情報の安全管理措置
  今後、国や地方公共団体などへの諸手続きには、この「個人番号カード」の提示や個人
 番号記載が求められることとなります。このマイナンバーは、「社会保 障・税・災害対
 策」などの分野において、諸手続きを行う際に必要となる番号であり、「特定個人情報」
 として厳格な保護措置が法律で定められております。又、これらの「特定個人情報」を
 洩らした者には、「4年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が課されるなど厳しい
 規定となっている。
  税務申告などの業務に従事する税理士事務所においては、依頼者である納税者個人の
 「個人番号カード」により番号などを確認する必要が生じます。又、企業においては、
 年末調整事務などにおいて各従業員の「個人番号カード」による番号の確認が必要と
 なります。このように個人番号の確認を必要とする事務を取扱う事業者を「個人番号
 関係事務実施者」として、その事業所で業務に従事する管理者に対して従事者への厳
 しい監督義務が課されている。
  これらの業務に必要となる管理台帳として「特定個人情報ファイル」を作成するこ
 とができるのは、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲に限られている。法
 定上の利用範囲外で利用することや、それらの情報を他に提供することは一切認めら
 いない。

  特定個人情報の具体的な安全管理措置として、事務実施者の規模にもよるが、次のこと
 が定められている。
 (1) 組織的安全管理措置
   情報漏えい等への対応方法の定めなど
 (2) 人的安全管理措置
   従業者へのマイナンバーに関する研修及び従業者への監督義務など
 (3) 物理的安全管理措置
   間仕切り設置、入退室管理、施錠付き保管庫への収納など
 (4) 技術的安全管理措置
   事務担当者識別のためのパスワードの設定、アクセス制限、ウィルス対策など

6. 法人番号について
 (1) 法人番号の概要
  法人に対しては、平成27年10月から国税庁長官より「13桁」の「法人番号」が通知さ
 れます。法人番号の指定は、「1法人」に対し「1番号」のみの指定となり、法人の支店や
 本店以外の事業所には指定されないこととなっています。国税庁長官による法人番号の通
 知は、① 設定登記法人・②国の機関・③地方公共団体・④その他の法人や団体に番号を指
 定して通知します。又、これら以外の人格なき社団等であっても、一定の要件を満たす場
 合には国税庁長官に届け出ることによって、「法人番号」の指定を受けることができま
 す。
  国税庁長官は、法人番号を指定した法人の「①名称・②所在地・③法人番号」を「国税
 庁法人番号公表サイト」を通して公表します。このように法人番号は個人番号と異なり、
 誰でも自由に情報を閲覧することができ、保護措置の対象とはなっておりません。
    
 (2) 法人番号導入の目的や利用活用
  こうした法人番号の利用活用のメリットについては、それがどのような形で実現される
 かを単純化して言い表した「わかる」・「つながる」・「ひろがる」というキャッチフレ
 ーズでPRされています。
 ・「わかる」 ⇒ 検索により、法人番号・鮮度の高い名称・所在地が容易に確認できる
 ・「つながる」⇒ 法人番号を軸に、取引情報の集約や名寄せ作業の効率化が期待される
 ・「ひろがる」⇒ 法人番号の活用により、企業情報を共有する基盤の整備で事務の効率
   化が期待される
  

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