相談役

「消費税率10%引上げ時の軽減税率について」

 こんにちは。
 相談役・税理士の池田茂雄です。
 今回は、「消費税率10%引上げ時の軽減税率について」述べてみます。

 平成29年4月より消費税率が8%から10%に引上げられることが既に決まっている。
この際、生活必需品の税率を低く抑える軽減税率の導入について、これまで対象品目として「酒類を除く飲食料品」・「生鮮食品」・「精米」の3案を軸に検討が進められてきた。

 ところが、この度、消費税率を10%に引上げる際の負担軽減策として、財務省が新たな対応策を発表した。それによると、税率が10%に引上げられるにあたり、「酒類を除く飲食料品」(外食を含む)を軽減税率の対象とする。そこで、複数の税率を設けると事業者の経理処理が複雑になるなど問題点が多いため、10%の税率を課した上で、払いすぎた税金分として2%相当額を後から給付する方式である。財務省は、この負担緩和策を「日本型軽減税率制度」と説明している。この場合、当初は所得や世帯構成などに応じて消費額を推計するという方式も示されていたが、これでは実際の買い物とは関係のない金額が給付されることになるとのバラマキ批判があり、そこで今年10月から実施されるマイナンバーカード制度の活用に着目し、現在のところその方向で検討が進められている。小売店に設置した情報端末を使い、買い物の際の金額などのデータをマイナンバーカードのICチップに記録し、その後、カードに記録された情報をもとに2%相当額が受け取れるというものである。

 この財務省案だと、商品の購入時に10%の消費税を支払いすることとなるので、消費者の「痛税感」の緩和にはならないとの声がある。当初、検討してきた軽減税率は対象品目の税率を低く抑えるため、買い物の時点で支払う税額が少なくて済むという実感のあるものとなっていた。

 マイナンバーカードは、本人の申請により交付されるものであり、すべての国民が手にするとは限らないため、カードの普及も課題のひとつである。又、全国のすべての小売店にまで情報端末を行き渡らせるには費用と時間を要する。そのため、小売店サイドでは端末の設置が遅れると、消費者は設置店の有無によって買い物店を選択し集客にも影響が出かねない。

 平成29年4月の10%引上げ導入まであと僅かの期間しかなく、一定の周知期間を考慮すると今年末までには結論を出すことが求められる。マイナンバーカードの活用については、情報流出への懸念など多く問題点が指摘されており流動的な面が多い。今後の動向に注目したい。

「マイナンバー制度が始まります」

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

今回は、「マイナンバー制度」について述べてみます。

「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
                        (平成25年5月24日制定)
                        (平成27年10月5日施行)

1. マイナンバー制度の概要
  マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
 平成27年10月以降に、お住まいの市町村から住民票の住所に個人番号が記載された「通知
 カード」が送付されてきます。
 平成28年1月以降に、市区町村に申請することによってこの「通知カード」と引換え
 に、氏名や生年月日、住所、マイナンバーなどが記載された顔写真付きICチップ内臓
 の「個人番号カード」が交付されます。
 この「個人番号カード」の交付申請書は、通知カード送付の際に同封されてきます。
  この「個人番号カード」は、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、
 印鑑証明書交付や児童手当の現況届など、日常生活の様々な場面で利用することとなりま
 す。これまで諸手続きに必要であった住民票や所得証明書などの添付書類が不要となり手
 続が簡素化されます。
  この個人番号は、原則として同じ番号を一生使い続けることとなり、転居しても変更は
 ありません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められ
 る場合に限って変更することができます。

2. マイナンバー制度導入によるメリット
 (1) 公平・公正な社会の実現 ⇒ 給付金などの不正受給の防止
   所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を不当に
   免れることや、給付を不正に受けることを防止することができる。
 (2) 国民の利便性の向上 ⇒ 面倒な手続きが簡単になる
   添付書類の削減など行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減される。
   行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスを
   受けることができる。
 (3) 行政の効率化 ⇒ 諸手続が正確で早くなる
   行政機関や地方公共団体などで連携が進み、作業の重複化などを防ぐことが
   できる。

3. マイナンバー制度の利用目的
  マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続きに
 しか使えません。
 (1) 社会保障
   ・年金の資格取得や確認、給付 ・雇用保険の資格取得や確認、給付
   ・ハローワークの事務 ・医療保険の給付の請求
   ・福祉分野の給付、生活保護など
 (2) 税務関係
   ・税務当局に提出する申告書、届出書などに記載 ・税務当局の内部事務など
 (3) 災害対策
   ・被災者生活再建支援金の支給 ・被災者台帳の作成事務など
 (4) 今後、銀行預金口座、医療、介護などへの利用分野の拡大が検討されている。

4. マイナンバー制度実施の今後のスケジュール
 (1) 平成27年10月~
    マイナンバーの「通知カード」を市区町村から住民票の住所へ送付開始
 (2) 平成28年1月~
    マイナンバー利用開始申請者に「個人番号カード」を交付
 (3) 申告書などへの番号の記載
   ・平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る法人税申告書、
    所得税申告書、消費税申告書
   ・平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る相続税申告書
   ・平成28年1月1日以降に提出すべき申請書、届出書
 (4) 平成29年1月~
    国の機関の間での情報連携を開始
 (5) 平成29年7月~
    地方公共団体を加えた情報連携も開始

5. 特定個人情報の安全管理措置
  今後、国や地方公共団体などへの諸手続きには、この「個人番号カード」の提示や個人
 番号記載が求められることとなります。このマイナンバーは、「社会保 障・税・災害対
 策」などの分野において、諸手続きを行う際に必要となる番号であり、「特定個人情報」
 として厳格な保護措置が法律で定められております。又、これらの「特定個人情報」を
 洩らした者には、「4年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が課されるなど厳しい
 規定となっている。
  税務申告などの業務に従事する税理士事務所においては、依頼者である納税者個人の
 「個人番号カード」により番号などを確認する必要が生じます。又、企業においては、
 年末調整事務などにおいて各従業員の「個人番号カード」による番号の確認が必要と
 なります。このように個人番号の確認を必要とする事務を取扱う事業者を「個人番号
 関係事務実施者」として、その事業所で業務に従事する管理者に対して従事者への厳
 しい監督義務が課されている。
  これらの業務に必要となる管理台帳として「特定個人情報ファイル」を作成するこ
 とができるのは、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲に限られている。法
 定上の利用範囲外で利用することや、それらの情報を他に提供することは一切認めら
 いない。

  特定個人情報の具体的な安全管理措置として、事務実施者の規模にもよるが、次のこと
 が定められている。
 (1) 組織的安全管理措置
   情報漏えい等への対応方法の定めなど
 (2) 人的安全管理措置
   従業者へのマイナンバーに関する研修及び従業者への監督義務など
 (3) 物理的安全管理措置
   間仕切り設置、入退室管理、施錠付き保管庫への収納など
 (4) 技術的安全管理措置
   事務担当者識別のためのパスワードの設定、アクセス制限、ウィルス対策など

6. 法人番号について
 (1) 法人番号の概要
  法人に対しては、平成27年10月から国税庁長官より「13桁」の「法人番号」が通知さ
 れます。法人番号の指定は、「1法人」に対し「1番号」のみの指定となり、法人の支店や
 本店以外の事業所には指定されないこととなっています。国税庁長官による法人番号の通
 知は、① 設定登記法人・②国の機関・③地方公共団体・④その他の法人や団体に番号を指
 定して通知します。又、これら以外の人格なき社団等であっても、一定の要件を満たす場
 合には国税庁長官に届け出ることによって、「法人番号」の指定を受けることができま
 す。
  国税庁長官は、法人番号を指定した法人の「①名称・②所在地・③法人番号」を「国税
 庁法人番号公表サイト」を通して公表します。このように法人番号は個人番号と異なり、
 誰でも自由に情報を閲覧することができ、保護措置の対象とはなっておりません。
    
 (2) 法人番号導入の目的や利用活用
  こうした法人番号の利用活用のメリットについては、それがどのような形で実現される
 かを単純化して言い表した「わかる」・「つながる」・「ひろがる」というキャッチフレ
 ーズでPRされています。
 ・「わかる」 ⇒ 検索により、法人番号・鮮度の高い名称・所在地が容易に確認できる
 ・「つながる」⇒ 法人番号を軸に、取引情報の集約や名寄せ作業の効率化が期待される
 ・「ひろがる」⇒ 法人番号の活用により、企業情報を共有する基盤の整備で事務の効率
   化が期待される
  

「日本人の平均寿命・男女とも過去最高を更新」

こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。

厚生労働省より、7月30日に日本人の平均寿命が発表されたので、これについて述べてみます。

     〇 女 性  86.83歳(前年より、0.22歳の延び)
     〇 男 性  80.50歳(前年より、0.29歳の延び)

女性は、香港の86.75歳を上回り3年連続で長寿世界第1位となった。
男性は、前年の世界第4位から第3位タイとなり、男女ともに世界有数の長寿国であることを改めて示した。

厚労省は、「がん・心臓病・肺炎・脳卒中などによる死亡率が改善したことが要因と分析。
医療技術の進歩や食生活の改善、運動など健康志向への高まりに伴って、今後も平均寿命は延びる余地がある」としている。
日本人の平均寿命は戦後、ほぼ一貫して延びており、平均寿命が80歳を突破したのは、女性が1984年(昭和59年)、男性が2013年(平成25年)でした。

国・地域別の平均寿命(2014年・※ 2013年のデータ)

〇 女 性
1位(前年1位)  日    本      86.83歳
2位(前年2位)  香    港      86.75歳
3位(前年3位)  ス  ペ  イ  ン   ※ 85.60歳
4位(前年4位)  フ ラ ン ス        85.40歳
5位(前年6位)  韓    国       ※ 85.10歳

〇 男 性
1位(前年1位)  香    港        81.17歳
2位(前年2位)  アイスランド        ※80.80歳
3位(前年4位)  日    本     80.50歳
3位(前年3位)  ス   イ  ス        ※80.50歳
3位(前年5位)   シンガポール      80.50歳

男女ともに平均寿命が過去最高を更新したことは喜ばしいことである。
しかしながら、平均寿命が延びても、寝たきり状態では本人もつらいし、家族など周囲の負担も大きい。
日常的な介護を必要とせず、自立した生活を続けられる「健康寿命」を延ばすことが重要である。

「平均寿命」とは別に、健康上の問題で日常生活が制限されない「健康寿命」も公表されているが、2013年のデータによると、「女性 74.21歳」・「男性 71.19歳」である。
「平均寿命」と「健康寿命」の間には、まだまだ10歳前後の差があることである。
生活習慣病対策や病気の早期発見、治療などの拡充が求められる。

(2015年7月31日・日経 朝刊より)

「平成27年度・一般会計予算」の概要

こんにちは。
相談役の池田茂雄です。

今回は、我が国「平成27年度・一般会計予算」の概要について述べてみます。

平成27年度・一般会計予算概要

1. 歳入の部                       (対 前年比)
  消費税・所得税・法人税等諸税    54兆5,250億円    10%増
  税外収入               4兆9,540億円      1%増
  新規国債発行            36兆8,630億円    10%減
    (歳入合計)         (96兆3,420億円)  ( 1%増)

2.歳出の部                       (対 前年比)
  社会保障費             31兆5,297億円     3%増
  地方交付税             15兆5,357億円     4%減
  公共事業費              5兆9,711億円     – – –
  国 債 費(利息及び償還費)    23兆4,507億円     – – –
  防 衛 費              4兆9,801億円     2%増
  そ の 他             14兆8,747億円     – – –
    (歳出合計)         (96兆3,420億円)  ( 1%増)

消費増税先送りの中で、予算規模は過去最大の「96兆3,420億円」となった。「社会保障費 3.3%増」「防衛費 2%増」となったが、「税収入 10%増」で、「新規国債発行 10%減」となり当初予算では6年ぶりに40%を下回った。

しかしながら、他の先進国に比べるとなお高い水準となっている。税収入については消費税の再増税は延期されたものの、企業収益の改善が期待されて24年ぶりの高水準の税収入予算となった。

中国の海洋進出などをふまえて、防衛費は「4兆9,801億円」と3年連続して増え続けている。ただ、周辺国との関係改善の兆しもあることなどで、伸び率は「2%」と「前年度 2.8%」よりも低い伸びに抑えられている。

財務省によると、平成27年3月末までの一年間に国の借金が「28兆4千億円」増加し、「1,053兆3,572億円」になったと発表した。平成27年4月1日時点での推計人口(1億2,691万人)で割ると国民1人当り「約830万円」の借金を抱えていることになる。

高齢化が進み増えつづける社会保障費などの財源不足を借金に頼っていることが大きな要因であり、深刻な問題である。待ったなしの対策が必要ではないでしょうか。

消費税の軽減税率・対象品目8案から3案に絞り込み

こんにちは。
相談役の池田茂雄です。

消費税の軽減税率について述べてみます。
平成26年4月1日から消費税が「5%」から「8%」に引き上げられたが、平成29年4月1日からは、現在の「8%」から「10%」に引き上げられることがすでに決まっている。そのような中で「10%」への引き上げ時に、一部の商品について低い税率を適用する「消費税の軽減税率」を導入することについての検討がなされている。消費税は誰にも同じ税率が適用されるため、低所得者の負担感は相対的に大きくなる。生活必需品に軽減税率を適用すれば、低所得者への対策になるとの声が公明党を中心に強くあり、約1年前に「対象品目8案」が政府与党から公表されていた。

 今回、軽減税率の対象品目について、前回の「8案」から「3案」に絞り込んだ案が政府与党より公表された。その3案とは次のとおりである。
   (1 案) 酒以外の飲食料品  (減税率1%当りの税収減) 6千3百億円
   (2 案) 生鮮食品      (      〃     )  1千8百億円
   (3 案) 精米のみ       (      〃     )  2百億円

この軽減税率の導入には、事業者サイドでの会計システムの開発などの準備期間が必要なため、今年秋頃までには結論を出す必要がある。軽減税率をめぐっては、従来から中小企業を中心とした事業者の事務負担増への対応が大きな課題となっている。又、例えば、生鮮食品といっても線引きの基準の難しさが指摘されるなど問題も多い。

そのような中で、「日本税理士会連合会」は、「平成26年7月24日(木)・日本経済新聞」に次のような意見表明を行った。

「消費税の単一税率維持を提言し、次の理由により軽減税率制度は導入すべきではありません」
① 軽減税率により税収が減少すると財政再建が損なわれることとなり、税収を補てんするために、標準税率をさらに引き上げるか、社会保障給付を抑制等することが必要となります。
② 軽減税率による税収減収額のうち、低所得者世帯に効果が及ぶ軽減税額は限定的であり、大部分は低所得者世帯以外の世帯に対する軽減税額となり、低所得者に対する負担軽減策としてはきわめて効率の悪い制度です。
③ 軽減税率の適用範囲を合理的に設定することはきわめて困難(特に、軽減税率対象品目から高級食材・嗜好品を除く場合など)であるとともに、その適用の判断に際して、納税義務者の事務が複雑となり、徴税コスト等も増大します。
④ ヨーロッパ諸国において軽減税率の適用に関する訴訟が非常に多いことが指摘されています。軽減税率の適用範囲の是否認を巡り、わが国においても税務訴訟等が増加し、社会的コストの増大を招くと予想されます。
⑤ インボイス制度の導入(別途のインボイスを発行する場合と、請求書等の書類に標準税率と軽減税率に係る必要項目を追加的に記載する場合等が考えられます。)が必要となり、納税義務者の事務負担が増大します。特に、二段階での税率引き上げに旧税率の経過措置が加わり、さらに軽減税率が導入されると、実務上混乱が生じることは避けられません。
⑥ 軽減税率が導入された場合、現行の簡易課税制度を合理的な制度として存続させようとすると、事業区分の細分化等が必要となり、複雑な課税制度となってしまいます。

千利休・与謝野晶子テーマ“利晶の杜(リショウノモリ)”オープン

こんにちは。相談役の池田茂雄です。

お久しぶりですが、本日の読売朝刊で目にとまった記事がありましたのでご紹介させていただきます。
 
堺市出身の「茶聖・千利休」と、「歌人・与謝野晶子」をテーマにした文化観光施設
「さかい利晶の杜(リショウノモリ)」が3月20日にオープンしました。場所は、堺市堺区にありました「旧市立堺病院跡地」です。利休の茶室を体験できるほか、晶子の生家も再現。市は外国人観光客を中心に年間20万人の来館を見込んでおり、市民も「おもてなしの心を伝えたい」と盛り上がっております。

                         (2015年3月20日・読売朝刊より)

11月14日は“世界糖尿病デー”です

こんにちは。
相談役の池田茂雄です。
今回は、恐ろしい病気の一つといわれている「糖尿病」についてのお話しをさせていただきます。

「糖尿病」は「尿に糖が出る病気」のように聞こえるかもしれませんが、「血液に含まれる糖分(血糖)が多くなる病気」で、その状態が続くと血管に障害が出やすくなります。糖尿病は「サイレントキラー」と称されるほど、最初のうちは自覚症状が全くありません。知らず知らずのうちに進行してしまいます。そのうちに重大な合併症により患者さん自身の生活を脅かし、命に関わる危険性が高まります。定期的に血液検査をすることで、初めて糖尿病と診断されることが多いのです。

糖尿病特有の合併症である「網膜症・腎症・神経障害」が三大合併症と呼ばれています。
 (1)網膜症
   徐々に視力低下が起こり、失明者は年間3千人以上といわれています。
 (2)腎症
   悪化に伴い腎臓の働きが低下し、腎不全に至ると人工透析が必要となり、その患者は1万6千人以上
   といわれています。
 (3)神経障害
   両足のしびれや異常感覚が起こり、進行すれば感覚がマヒし、足の切断を余儀なくされる人は3千人
   以上といわれています。

このような合併症を起こさないようにすることが、糖尿病治療では一番大切なことなのです。
糖尿病の発症と進行予防には、バランスのとれた食生活を守ことが大切です。特に動物性脂肪のとりすぎは糖尿病のリスクを高めますので、肉の脂などに含まれている飽和脂肪酸は少なめにし、魚などに含まれている不飽和脂肪酸を多くとりましょう。頻度としては、肉を1回食べたら、魚を3回食べるのが理想的とされています。食事をする順番は、まず野菜を食べてから、肉や魚などたんぱく質や脂肪を含んだものを食べて、最後にごはんなどの炭水化物食品を食べると、血糖はゆるやかに上がることがわかっています。
つまり、「野菜 ⇒ 肉魚 ⇒ ごはんの順に食べる」ことです。

健康診断による血液検査で糖尿病の進行状況をチェックすることで病状の程度を自覚しましょう。
「ヘモグロビン・エイワンシー(Hb A1c)の数値が高くなるほど病状が進行しているのです。
 ・基準内範囲    5.6%以下
 ・保健指導レベル  5.7%~6.4%まで
 ・受診勧奨レベル  6.5%以上

糖尿病にならない7ヶ条
(1)バランスのとれた食生活
(2)夜食をしない、間食をしない
(3)アルコールは、ほどほどに
(4)適正な体重の維持
(5)毎日の食後の歩行(1日最低30分くらい)
(6)ストレス解消
(7)禁煙または節煙

以上のことを心がけながら過ごしたいものですが、「こうすれば絶対に糖尿病を防げるという必勝法則はありません」ということです。〔2014年11月14日 読売朝刊より引用〕

池田会計事務所 所長交代 ご挨拶

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謹啓 深秋の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素はひとかたならぬご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

 さて、長女 池田真由子が税理士登録以来、私の事務所のもとで税理士業務並びに関連周辺業務に鋭意取り組みながら現在に至っております。
このたび、私儀、当事務所の所長を退任し、後任に池田真由子が就任いたすこととなりました。私同様、ご支援ご厚情のほど宜しくお願い申し上げます。昭和45年開業以来、長年に亘り温かいご厚情を賜り感謝申し上げます。

 今後は、今までの経験を活かしながら当事務所の相談役 税理士として努めてまいる所存でございますので、一層のご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
                                             謹白 
             平成 26年 11月 吉日
                    池田会計事務所
                       税理士 池田 茂雄

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謹啓 深秋の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素はひとかたならぬご厚情を賜り厚くお礼申しあげます。

 さて、このたび池田茂雄の後任として、当事務所の所長に就任いたすこととなりました。
昨今、企業をとりまく経済社会環境は一段と厳しさを増しつつある中で、より一層の研鑚を重ねながら、
皆様のお役に立つべく専心努力いたす所存でございます。
なにとぞ、倍旧のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

 末筆ながら、皆様のますますのご健勝とご発展をお祈り申し上げます。
                                             謹白
             平成 26年 11月 吉日
                    池田会計事務所
                      所長 税理士 池田 真由子

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右脳と左脳の役割について

こんにちは。所長の池田茂雄です。
今回は、右脳と左脳についてお話しします。
一般的に言われている「右脳と左脳の役割」の違いは医学的に完全には解明されておらず、血液型と同じように、正しいと言える根拠はないようです。
しかしながら一般的には、その違いなどの書物も数多く出回っているため、今までに私が得た情報や参考資料をもとにしながら、ご参考までに「右脳と左脳」について調べてみましたのでお話しします。

1.右脳と左脳の機能
(1) 右脳の機能
 右脳の主な機能は、感性・直感を司る機能です。
 「イメージ脳」で感性やひらめきの脳です。
 イメージや想像力にたけ、新しいものを生み出す創造性や、更には芸術性などを司るのが右脳です。
(2) 左脳の機能
 左脳の主な機能は、論理的な事柄を司る機能です。
 「言語脳」で言語認識や科学的思考の脳です。
 論理や推理、計算などを司るのが左脳です。

2.右脳と左脳の見分け方
(1) インプット脳(外部からの情報を理解する脳)
 相手の言葉や態度、その場の空気など、外部の情報をどう受けとめるか。
 情報をインプットし理解する際、どちらの脳を使って捉えているか。
 その際、主に使う脳が「インプット脳」です。
     (両手の指を組む)
      ・右の親指が下 ⇒ 主に右脳を使っている
      ・左の親指が下 ⇒ 主に左脳を使っている
(2) アウトプット脳(自己が発信する情報を表現する脳)
 自分がどう発言するか、どう行動するか。
 情報をアウトプットし表現する際、どちらの脳を使って伝えているか。
 自己表現の仕方などについて、主に使う脳が「アウトプット脳」です。
     (両腕を組む)
      ・右の腕が下 ⇒ 主に右脳を使っている
      ・左の腕が下 ⇒ 主に左脳を使っている

以上、お気軽な気持ちで、ご自分の得意とする脳はどちらかを試してみられては如何でしょうか。

平成27年1月から相続税が増税になります

所長の池田茂雄です。
今回は、改正相続税法についてお話しします。

(1) 基礎控除額が引き下げられます。
平成27年1月1日以後に相続または遺贈により取得する財産から、改正された相続税法が適用されます。その結果、これまで相続税に縁のなかったゾーンの人も相続税が課税されるケースが出てきます。
相続税は、遺産総額(相続財産)から基礎控除額を差し引いた金額を、法定相続人ごとに法定相続分で按分した各相続人ごとの金額に超過累進税率を適用して計算します。例えば、ご夫婦と子供さん2人の「4人家族」の場合で、ご主人が亡くなられた場合の基礎控除額は次のとおりです。

◆現在の相続税法
5,000万円 +(法定相続人3人×1,000万円)= 8,000万円
◆改正後の相続税法
3,000万円 +(法定相続人3人×600万円)= 4,800万円

上記のように、現在では遺産総額が「8,000万円」まで無税ですが、改正後は「4,800万円」までが無税で、それを超えると課税されることとなります。基礎控除額が40%減額され、その分が増税となります。

(2) 税率区分が、現在の6段階から8段階になります。税率区分が、6段階から8段階に変更されるとともに、最高税率が現行の50%から55%に引き上げられます。下記の「速算表」は、相続税額を算出する場合の早見表ですが参考までに表示してみました。この表を見ていただきますと分かっていただけますが、各法定相続人の取得金額が2億円以下の場合は改正後も税率は変わりませんが、取得金額が「2億円」を超えると税率の引き上げと基礎控除の縮小が重なる場合もあり、現行と比べて税負担がかなり増加するケースが考えられます。
相続税率の改正に伴う税額算出のための速算表です。
2
(注)
① 前の段階の取得金額を超える部分に対して、次の段階の高い税率が適用される「超過累進税率」の構造となっています。
② 遺産総額(相続財産):総資産額から、総負債額を差し引いた金額です。
③ 遺産総額を算出するための評価方法には、居住用宅地の課税の特例など諸規定の適用があり複雑なため、財産評価については今回は省略します。

経営者の個人保証に依存しない融資の促進へ

こんにちは。所長の池田茂雄です。

今回は、経営者の個人保証についてお話します。

 

1.「経営者保証に関するガイドライン」の公表

今回、「「経営者保証に関するガイドライン」が、「日本商工会議所・一般社団法人 全国銀行協会ガイドライン研究会」より公表されました。中小企業庁の調査によれば、中小企業の86パーセントが金融機関から融資を受ける際に、法人の借入金であるにもかかわらず「経営者の個人保証」を要請されているといわれています。金融機関による過度な経営者への個人保証要請が、新規の事業展開や設備投資など事業拡大に対する経営者の意欲を阻害しているという指摘が従来からありました。この個人保証は、経営者にとって大きな負担となっていることも事実です。しかしながら、融資する金融機関からすれば、債権保全という安全策も当然必要なことであります。

 政府が取り組む「成長戦略」では、「新事業の創出」や「再チャレンジへの投資」など中小企業の活力を引き出すべく諸施策が講じられているところであります。一度の失敗ですべてを失い、それまでのノウハウや経験が活かされないような現状の「経営者保証制度」を改める必要があるということで、今回、「経営者の保証に関するガイドライン」が策定公表され、平成26年2月1日より適用されております。本ガイドラインには、法的拘束力はありませんが、中小企業及び金融機関が共通の自主的に守るべき規則として、次のような効果が期待されております。

  1. 経営者保証のない融資を促進する。

  2. 既存の保証契約の適切な見直しをはかる。

  3. 保証債務の履行請求を限定的にする。

  4. 金融機関は、ガイドラインが求める経営者の対応が将来にわたって維持されると見込まれる場合は経営者に個人保証を求めない。

  5. やむを得ず経営者の個人保証が必要な場合でも、その理由や将来の見直しの可能性について説明する。又、この場合、保証金額を形式的に融資額と同額にしないことなどが求められている。

2.「経営者保証に関するガイドライン」とは

公表されたガイドラインは、10数ページに亘った内容となっておりますが、要約すると概要は次のとおりです。

  1. 「会社と経営者個人との関係を明確に区分・分離すること(業務・経理・資産所有等)」

    次のようなことが想定されます。

    ・事業用資産は、経営者個人の所有ではなく会社所有とする。担保提供や契約のため、経営者個人の都合による売却等が制限されている場合は、会社が経営者個人に適切な額の賃料を支払う。

    ・自宅兼店舗など明確な分離が困難な場合においても、会社は経営者個人に適切な額の賃料を支払う。

    ・会社が経営者個人に対して、事業上必要のない貸付けをしない。

    ・経営者の個人的な飲食費等の支出費を会社の経費にしない。

    ・役員報酬や配当金などは、社会通念上適切な範囲を超えないものとする。

     「社会通念上適切な範囲」とは、法人の規模、事業内容、収益力等によって異なってくるため、必要に応じて顧問税理士等の外部専門家による検証結果を踏まえ、債権者である金融機関が個別に判断する。

    ・ 上記のような対応を確保・継続する手段として「会計参与」の設置など社内管理体制の整備が望まれる。

    ・「中小企業の会計に関する基本要領」等に基づく信頼性のある決算書を作成する。

    ・以上の対応状況は、必要に応じて顧問税理士等の外部専門家により検証が実施しされ、その結果を金融機関に開示する。

  2. 「会社の財務基盤を強化すること」

    経営者個人の資産に頼るのではなく、会社自体の資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る財務状況が期待されており、例えば、以下のような状況が想定されます。

    ・業績が堅調で十分な利益(キャッシュフロー)を確保しており、内部留保も十分であること。

    ・業績はやや不安定であるものの、業績の下振れリスクを勘案しても、内部留保が潤沢で将来的に借入金全額の返済が可能と判断し得ること。

    ・内部留保は潤沢とは言えないものの、好業績が続いており、今後も借入金を順調に返済しうるだけの利益(キャッシュフロー)を確保する可能性が高いこと。

  3. 「財務状況の正確な把握、適時適切な情報の開示によって経営の透明性を確保すること」

    金融機関からの求めに応じて、融資判断に必要な以下の情報の開示と説明を行う。

    ・貸借対照表、損益計算書の提出のみでなく、これら決算書上の各勘定科目明細も提出する。

    ・年1回の決算報告はもちろん、試算表、資金繰り表も定期的に開示し説明する。

    ・資産負債の状況、事業計画や業績見通し等の情報開示と報告を行う。

    ・開示情報の信頼性向上の観点から、必要に応じて顧問税理士等の外部専門家による検証結果と合わせて開示する。

馬券購入による当り馬券の払戻金課税について

 こんにちは。所長の池田茂雄です。

 競馬の馬券購入により、高額の払戻金を手にした個人に対する申告漏れや、追徴課税問題がクローズアップされています。

 東京国税局管内の事例。会社員Aは年に1,500回以上、ネットで馬券を購入、2008年からの3年間に「約2億5千万円」の馬券を購入し、当り馬券により「約1億8千万円」の払戻金を受けていた。毎年の収支は赤字で、払戻金から購入費を差し引くと3年間で「約7千万円」のマイナスとなるにもかかわらず、「約1千2百万円」の申告漏れを指摘され「約550万円」を追徴課税された。これは、払戻金を受けた際の「当り馬券の購入費」しか必要経費として認められない「一時所得」と判定されたことによるものである。

 大阪国税局管内の事例。独自の競馬予想ソフトを駆使してネットで馬券を大量に購入していた個人に対する脱税事件。個人Bは、2007年からの3年間に「約28億7千万円」の馬券を購入し、当り馬券により「約30億円」の払戻金を受けていた。この払戻金「約30億円」から、馬券購入費「約28億7千万円」を差し引いた「約1億3千万円」の差益しかないのに、課税当局より「5億7千万円」を脱税したとして違反罪に問われたため個人Bが提訴していた。これは、外れ馬券購入費を「必要経費」として控除することが出来るか否かで争われた裁判であるが、一審の大阪地方裁判所は、今回の場合「外れ馬券購入費も経費に含めるべきである」としたため検察側が控訴していた。

 この場合、「一時所得」であれば経費とは認められないが、「雑所得」であれば経費として認められることとなる。検察側は、払戻金は偶然に左右される「一時所得」であり、控除できるのは直接経費に当たる馬券購入費のみであると主張していた。この度、大阪高等裁判所は、「営利目的の継続的行為」として「雑所得」であるとみなされる基準については、「回数や頻度、規模も当然考慮に入れるべきである」と指摘。この個人Bは、5年間にわたり週末の全レースを対象に機械的に賭けて利益を得ようとした実態を重視し、この払戻金は「雑所得」に当ると判断した。従って、脱税額は課税当局が指摘した「5億7千万円」ではなく「5千2百万円」と結論づけた。

 今回、政府与党内では、馬券の買い方によって外れ馬券の購入費が経費になったりならなかったりするという課税問題が見つかったことに注目し「検討しなければいけないテーマ」であるとしている。「宝くじ」のように購入時の税負担を増やすことにより、払戻金は非課税としたらとの案も浮上している。

食料品等に対する消費税の軽減税率について

こんにちは。所長の池田茂雄です。

今回は消費税の軽減税率についてお話します。

(1) 逆進性への対応
消費税は、消費水準に応じて比例的に税負担を求めることができ、その面においては公平性を有する半面、所得に対する税負担割合は逆進的となるという問題点が指摘されている。
そこで、この逆進性への対応策として食料品等生活必需品に対する軽減税率の導入問題が議論されている。この軽減税率の導入は、相対的な税負担割合を緩和するという効果は認められるものの、高所得者層ほど軽減額が多くなるなど効率性の観点からは疑問の声もあり、逆進性対策としては有効ではないとも言われている。対象となる食料品の具体的な範囲の問題、中小事業者に対する特例措置である簡易課税制度など他の制度に与える影響、事業者の事務負担の増大問題、税務執行面に及ぼす影響などなど問題点も多く、税制の基本原則である簡素性に対する大きな阻害要因でもある。こうした様々な問題点を勘案すれば、軽減税率制度の導入は経済的合理性の観点から見て、将来的に二桁税率となった場合でも可能な限り単一税率を維持すべきではないかとの声も多い。
与党税制協議会(座長=野田毅 衆議院議員)による関係業界団体に対するヒアリングが現在行われているところであるが、賛否両論で意見には開きがあるとも言われている。今後の動向に注目したい。

(2) そのような中で、「日本税理士会連合会」が、「平成26年7月24日(木)・日本経済新聞」に次のような意見表明を行った。

「消費税の単一税率維持を提言し、次の理由により軽減税率制度は導入すべきではありません」

①軽減税率により税収が減少すると財政再建が損なわれることとなり、税収を補てんするために、標準税率をさらに引き上げるか、社会保障給付を抑制等することが必要となります。

②軽減税率による税収減収額のうち、低所得者世帯に効果が及ぶ軽減税額は限定的であり、大部分は低所得者世帯以外の世帯に対する軽減税額となり、低所得者に対する負担軽減策としてはきわめて効率の悪い制度です。

③軽減税率の適用範囲を合理的に設定することはきわめて困難(特に、軽減税率対象品目から高級食材・嗜好品を除く場合など)であるとともに、その適用の判断に際して、納税義務者の事務が複雑となり、徴税コスト等も増大します。

④ヨーロッパ諸国において軽減税率の適用に関する訴訟が非常に多いことが指摘されています。軽減税率の適用範囲の是否認を巡り、わが国においても税務訴訟等が増加し、社会的コストの増大を招くと予想されます。

⑤インボイス制度の導入(別途のインボイスを発行する場合と、請求書等の書類に標準税率と軽減税率に係る必要項目を追加的に記載する場合等が考えられます。)が必要となり、納税義務者の事務負担が増大します。特に、二段階での税率引き上げに旧税率の経過措置が加わり、さらに軽減税率が導入されると、実務上混乱が生じることは避けられません。

⑥軽減税率が導入された場合、現行の簡易課税制度を合理的な制度として存続させようとすると、事業区分の細分化等が必要となり、複雑な課税制度となってしまいます。

大阪都構想の区割り案

 こんにちは。所長の池田茂雄です。

 さて、大阪都構想の区割り案が大阪市から発表されていますが、流動的な面もあるようです。そこで現時点での概要を簡単にまとめてみました。

「大阪都」本当にできるのでしょうか。

 

大阪都の五つの特別区

特別区

現在の区

人 口

面 積

職員数

議員数

南区

阿倍野・平野

東住吉・住吉

 

69万人

51 k㎡

2,600

23

北区

東淀川・淀川・都島

北・福島

 

63万人

47 k㎡

2,400

19

東区

旭・城東・鶴見

東成・生野

 

58万人

36 k㎡

2,200

19

中央区

西・中央・浪速

天王寺・西成

 

42万人

31 k㎡

2,100

13

湾岸区

西淀川・此花・港

大正・住之江

 

34万人

58 k㎡

1,600

12

5

24

266万人

223 k㎡

10,900

86

  () (1)議員数以外は概数

     (2)上記表のうち、住之江区の一部 流動的

国税庁・平成26年 路線価発表

こんにちは。
所長の池田茂雄です。

   

この度、国税庁から平成26年分「路線価」が発表されました。
前年に比べて、東京・大阪・神奈川など8都府県で上昇がみられ、大都市での景気回復傾向に明るさが出てまいりました。特に、東京・大阪での上昇は、あのリーマンショック前の平成20年以来、6年ぶりのことです。

「路線価」とは、道路に面した土地(敷地)に「1平方メートル当りの価格」をつけて、相続税や贈与税の評価額を決める際の基準となる価格です。国税庁が、毎年1月1日を基準日として、専門家の意見などを基に、各路線ごとに決められています。

土地の価格は、このほかに国土交通省が全国の土地の値段の基準となる「地価公示価格」を、毎年1月1日を基準日として発表しています。前述の「路線価」は、この「地価公示価格」の8割くらいに設定されております。

今年、日本全国で路線価が最も高かったのは、「東京都中央区銀座5丁目・銀座中央通り」で、1平方メートル当り「2,360万円」で29年間連続1位です。昨年より「9.7%」の上昇となっております。

地元、「JR大阪駅前」では、1平方メートル当り「649万円」で、昨年より「6.0%」の上昇となっております。当、堺地区、「南海電鉄堺東駅前」では、1平方メートル当り「37万円」で、昨年と同じとなっております。一方、全都道府県の8割超が前年よりも下落し、全国平均でも下落となっております。

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